○都農町道路占用料徴収条例
昭和32年7月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、この条例の定めるところにより道路の占用料、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路の占用が許可されたときこれを徴収する。ただし、占用期間が翌会計年度以降にわたる場合は、次年度以降の分は当該各会計年度ごとに年度の初めにこれを徴収する。
(占用料の減免)
第4条 公益上又は特に必要があると認めた場合は、町長は占用料を減免することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合には、取り消した日の属する月の翌月以降の分を還付する。
(督促及び督促手数料)
第6条 占用料を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して10日を超えてはならない。
3 占用料の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
(延滞金及び延滞金の端数計算)
第7条 占用料の納付義務者が、納期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | 備考 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | |
第2種電柱 | 970円 | ||||
第3種電柱 | 1,300円 | ||||
第1種電話柱 | 560円 | ||||
第2種電話柱 | 900円 | ||||
第3種電話柱 | 1,200円 | ||||
その他の柱類 | 56円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |||
郵便差出箱 | 470円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 980円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24円 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | 鉄道、軌道、歩廊、雪よけその他これらに類する物件 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | 地下街、地下室通路、浄化槽その他これらに類する施設 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 490円 | ||||
地下に設ける通路 | 290円 | ||||
その他のもの | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | 露天、商品置場その他これらに類する施設 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 98円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 98円 | 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター幕及びアーチ |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 980円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 98円 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 98円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 980円 | ||
その他のもの | 490円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 98円 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110円 | 仮設店舗、仮設住居 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設及び高速自動車国道又は自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | 高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路付属地に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設でこれらの道路の通行者の利便の増進に資するもの | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70円 | 並松敷地等 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(第7条第11号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。