○都農町普通河川使用料、占用料及び産物採取料徴収条例
昭和32年9月30日
条例第4号
(納付等)
第1条 都農町普通河川取締条例(昭和32年都農町条例第2号)第5条により許可を受けたものは、この条例の定めるところにより使用料、占用料及び産物採取料を前納しなければならない。
(1) 公共団体が普通河川を緑地、公園、火葬場、墓地その他の公共の用に供する場合
(2) 特別の理由があると認められる場合
(免除)
第2条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除する。
(1) かんがい又は飲用に供するもの
(2) 原動力及び工業用その他の用に供するものにして引水が営利の目的に供せられないもの
(還付)
第3条 既納の使用料、占用料及び産物採取料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促)
第4条 使用料、占用料及び産物採取料を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して10日を超えてはならない。
3 使用料、占用料及び産物採取料の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
4 使用料、占用料及び産物採取料の納付義務者が、納期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
5 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
6 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
第5条 許可を受けた者が督促を受け、その指定の期限内にこれを完納しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分するものとする。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料、占用料及び産物採取料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第4条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合 及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成6年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日から適用する。
別表(第1条関係)
使用料、占用料及び産物採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
雑地 | 1平方メートル | 5.5円 | 年額 |
電柱 | 1本 | 516円 | 同 |
仮設建物 | 1平方メートル | 67円 | 同 |
転石 | 1個 | 64円 | |
栗石 | 1立方メートル | 152円 | |
砂利 | 同 | 152円 | |
土砂 | 同 | 106円 | |
水利使用 | 毎秒1リットル | 年 61円×使用水量 | 発電以外の原動力に供するもの |
水利使用 | 同 | 年 1,836円×使用水量 | 工業用その他に供するもの |
転石、栗石、砂利、土砂及び水利使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として徴収するものとする。ただし、水利使用料は月割りをもって算定することができる。