○都農町健康管理センターの設置等及び管理に関する規則

昭和62年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町健康管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年都農町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 都農町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育及び健康相談に関すること。

(2) 検診及び健康診査に関すること。

(3) 訪問指導に関すること。

(4) 健康づくり推進に関すること。

(5) 母子健診及び母子保健指導に関すること。

(6) 精神保健及び精神保健指導に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 歯科保健に関すること。

(9) 栄養指導に関すること。

(10) その他町民の公衆衛生並びに健康増進に関すること。

(組織)

第3条 健康管理センターの組織は、次のとおりとする。

(1) 保健予防係

(2) 保健指導係

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

保健予防係

(1) 健康教育及び健康相談に関すること。

(2) 検診及び保健指導に関すること。

(3) 健康づくり推進に関すること。

(4) 精神保健及び精神保健指導に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 歯科保健に関すること。

(7) 結核予防に関すること。

(8) 栄養指導に関すること。

(9) 感染症予防防疫及びその他保健予防に関すること。

保健指導係

(1) 母子健診及び母子保健指導に関すること。

(2) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(3) 訪問指導に関すること。

(4) 企画・統計に関すること。

(5) 庶務に関すること。

(6) その他保健指導に関すること。

(職員)

第5条 健康管理センターに都農町国民健康保険病院長(以下「所長」という。)を置く。

2 所長は、町長の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第6条 健康管理センターに所長のほか、事務長、事務長補佐、係長、主事及び技師を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受けて、その職務に従事する。

3 第1項の職のうち、技師は保健師、栄養士及び看護師をもって充てる。

(専決事項)

第7条 所長は、次のことを専決処理することができる。

(1) 事務長の3日以内の出張命令(ただし、外国出張を除く。)に関すること。

(2) 事務長を除く職員の14日以内の出張命令(ただし、外国出張を除く。)に関すること。

(3) 事務長の週休日の振替命令に関すること。

(4) 事務長の休日勤務命令及び振替命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

2 事務長は、都農町事務決裁規程(平成6年都農町規程第4号)第12条を準用するもののほか、次に掲げる事項を専決処理することができる。

(1) 各種啓発宣伝の計画及び実施に関すること。

(2) 健康検診、予防接種の実施に関すること。

(3) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付に関すること。

(代決)

第8条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 所長が不在のときは、事務長がその事務を代決する。

(2) 事務長が不在のときは、事務長補佐がその事務を代決する。

(3) 事務長補佐が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

(服務)

第9条 職員の服務については、都農町職員服務規程(平成6年都農町規程第6号)によるものとする。

(開館及び閉館)

第10条 健康管理センターは、午前8時30分に開館し、午後5時15分に閉館する。

2 所長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは前項の時刻を変更することができる。

(休館日)

第11条 健康管理センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 所長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の制限)

第12条 健康管理センターは、第2条に掲げる事業のほか使用することができない。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第13条 健康管理センターを使用しようとする者は、その前日までに健康管理センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を所長に提出し許可を受けなければならない。

2 所長は、申請書の提出があったときは、直ちに審査し、適当と認めたときは、健康管理センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第14条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、健康管理センターを使用する際に係員に許可書を提示しなければならない。

(使用者の義務)

第15条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた部屋以外は、使用しないこと。

(2) 使用後直ちに後片付け及び清掃を行うこと。

(3) その他健康管理センターの使用については、係員の指示に従うこと。

(使用許可の取消し)

第16条 所長は、使用者がこの規則に違反したときは、第13条の許可を取り消すことができる。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町健康管理センターの設置等及び管理に関する規則

昭和62年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第3号
平成7年6月2日 規則第20号
平成8年3月26日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第9号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年6月17日 規則第10号
平成20年3月24日 規則第17号
平成22年3月24日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第3号