○都農町健康管理センターの設置及び管理に関する条例
昭和62年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、健康管理センターの設置及び管理については、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 都農町は、町民の健康の保持及び増進を図るため、健康管理センターを設置する。
名称 | 設置の場所 |
都農町健康管理センター | 都農町大字川北5164番地 |
(管理)
第3条 健康管理センターの施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。