○都農町健康管理センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、健康管理センターの設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 都農町は、町民の健康の保持及び増進を図るため、健康管理センターを設置する。

名称

設置の場所

都農町健康管理センター

都農町大字川北5164番地

(管理)

第3条 健康管理センターの施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

都農町健康管理センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月24日 条例第1号

(昭和62年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第1号