○都農町公民館条例
昭和39年6月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する公民館の設置、管理については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 法第20条に規定する目的をもってその利用に供するため、次に掲げるとおり公民館を設置する。
名称 | 設置の場所 |
都農町公民館 | 都農町大字川北4874番地2 |
(職員)
第3条 公民館に館長1人、主事その他所要の職員を置く。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 審議会の委員は、20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(準用規定)
第5条 公民館の施設の管理、利用、損害賠償及び罰則等については、都農町公立学校に関する条例(昭和39年都農町条例第26号)第3条から第9条までの規定を準用する。
(使用料)
第6条 公民館の利用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により、使用料を徴収するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 都農町公民館条例(昭和30年都農町条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。