○都農町公民館条例

昭和39年6月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する公民館の設置、管理については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 法第20条に規定する目的をもってその利用に供するため、次に掲げるとおり公民館を設置する。

名称

設置の場所

都農町公民館

都農町大字川北4874番地2

(職員)

第3条 公民館に館長1人、主事その他所要の職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 審議会の委員は、20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(準用規定)

第5条 公民館の施設の管理、利用、損害賠償及び罰則等については、都農町公立学校に関する条例(昭和39年都農町条例第26号)第3条から第9条までの規定を準用する。

(使用料)

第6条 公民館の利用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により、使用料を徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

都農町公民館条例

昭和39年6月27日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年6月27日 条例第27号
昭和56年9月29日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第3号
平成25年3月18日 条例第5号