○都農町公立学校に関する条例
昭和39年6月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する学校の設置、管理については、法令又は他の条例の特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条及び第35条の目的をもってその利用に供するため、次に掲げるとおり学校を設置する。
名称 | 設置の場所 |
都農町立都農小学校 | 都農町大字川北 14162番地1 |
〃 都農南小学校 | 〃 1073番地 |
〃 都農東小学校 | 〃 18655番地 |
〃 都農東小学校内野々分校 | 〃 20500番地 |
〃 都農中学校 | 〃 14120番地 |
(管理の原則)
第3条 学校の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて運用しなければならない。
(守るべき事項)
第4条 学校施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 学校施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。
(2) 学校施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3) 学校施設の使用目的外に使用しないこと。
(4) その他教育委員会において指示した事項
(原状回復義務)
第5条 学校施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。
(利用の許可、制限等)
第6条 学校施設の利用について、教育委員会はその利用の許可、利用の制限その他必要な事項について規則を定めることができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によって学校施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が情状により賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(利用の中止等)
第8条 学校施設の利用者が、第4条の規定に反する行為があった場合、又は教育委員会において公益上必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
(罰則)
第9条 学校施設を無断で利用し、又はこれにより収益した者並びに故意に滅失又は破損した者については、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。