○都農町教育委員会職員服務規程
昭和46年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、職員とは、教育委員会事務局、公民館及び図書館に勤務する者(臨時又は非常勤の職を除く。)をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、公務員の服務に関する法令、条例、規則等を忠実に守り、常に全体の奉仕者としての自覚をもって、職務を誠実かつ公平に遂行しなければならない。出張中、公務を行う場合においても同様とする。
(履歴書)
第4条 新たに採用された職員は、着任後速やかに履歴書を教育長に提出しなければならない。
2 職員は、改姓、転籍、転居その他身分上の異動、資格取得等の場合は、速やかに教育長に届け出なければならない。
(事務分担)
第5条 教育長は、課長、公民館長及び図書館長(以下「課長等」という。)をして、所属課内における職員ごとの事務分担の調整を行わせ、事務量と職員の適正な配置について留意しなければならない。
(事務処理)
第6条 事務は、課長等の専決事項(都農町教育委員会決裁規程(昭和46年都農町教育委員会規程第3号。以下「決裁規程」という。)以外はすべて教育長の決裁後でなければ執行処理することはできない。
(勤務時間、週休日及び勤務時間の割り振り)
第7条 職員の勤務時間、週休日及び勤務時間の割り振りは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和42年都農町規則第5号)及び職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則(平成2年都農町規則第8号)を準用する。
(登退庁)
第8条 職員は、定刻までに登庁し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。ただし、公務又は天災事変のために遅刻したときは、課長等の承認を受けて出勤簿に押印することができる。
2 始業時刻を過ぎたときは、課長等は直ちに出勤簿を撤して、出張、忌引、休暇、欠勤、遅刻等を調査し、整理しなければならない。
3 退庁時刻には、各自所管の文書、物件は散逸しないように所定の場所に整理し、重要なものについては非常持出の準備をして、管理担当場所を巡視し、器具、備品等を整備し、戸締りを管理し、火気の絶無について確認した後に退庁しなければならない。
(勤務時間中の外出)
第9条 職員は、勤務時間中に庁外に出る場合は、課長等の承認を受けなければならない。
(勤務時間中の離席)
第10条 職員は、勤務時間中離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(休暇の承認)
第11条 職員は、都農町教育委員会の所管する職員の休日及び休暇に関する規則(昭和46年都農町教育委員会規則第2号)に定める休暇を受けようとするときは、決裁規程の定めによる。
(私事旅行)
第12条 私事のため居住地を離れて旅行する場合は、あらかじめ上司に届け出なければならない。
(休暇等の場合の処置)
第13条 欠勤、休暇、出張等の場合において、担任事務で緊急を要するものがあるときは、そのてん末を課長等に申し出なければならない。
2 前項の申出があったときは、課長等は直ちにその代理人を定めて処理させなければならない。
(執務の命令)
第14条 職員は、休暇中でも、緊急の用務により教育長から執務を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。ただし、疾病その他の事故のため出勤できないときは、その旨申し出るものとする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第15条 事務処理のため、勤務時間外又は休日に勤務する者は、その理由等を超過勤務命令簿に記入し、課長等の決裁を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第16条 職員が転勤、休職又は退職の場合は、速やかにその後任者に事務を引き継がなければならない。ただし、後任者が未定又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継がなければならない。
(願、届出等の提出手続)
第17条 職員の身分及び服務に関する願、届出等は、課長等を経由して、教育長に提出するものとする。
(職務専念義務の免除)
第18条 職員は、都農町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年都農町条例第4号)第2条に規定する承認を受けようとするときは、職務に専念する義務免除申請書を課長等を経由して教育長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事)
第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願を課長等を経由して、教育長に提出しなければならない。
(事故報告)
第20条 公務その他の原因によって職員その他職務に関し事故が起ったときは、課長等は、速やかに、事故報告書を教育長に提出しなければならない。
(出張)
第21条 職員が出張するときは、出張伺書に所定事項を記載して、上司の決裁を受けなければならない。
(出張命令の変更)
第22条 職員は、出張中次に掲げる事項が発生し、出張命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに上司の指示を受けなければならない。
(1) 災害が発生し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 用務の都合により命令外の事由が発生したとき。
(3) 病気その他の事故が発生したとき。
(復命)
第23条 出張した職員が帰庁したときは、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(非常変災)
第24条 職員は、庁舎、営造物その他の財産又はその附近に非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受け防護に当らなければならない。
(非常持出)
第25条 職員は、火災その他の危難が迫ったときは、次の順序により、書類及び物件を安全な場所に持ち出し、これを保管しなければならない。
(1) 公印及び貴重品
(2) 非常持出の表示のある書類及び器具その他の物品
(3) 文書簿冊及び図書
(4) 諸機械、器具その他の物品
(非常持出の表示)
第26条 重要な書類及び物品は、非常持出の表示をした用具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼付して、非常変災に際し、直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。
附則
この規程は、昭和46年4月1日より施行する。
附則(平成7年教委規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年教委規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。