○職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則
平成2年9月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち職員の職務の特殊性又はその公署の特殊の必要により週休日及び勤務時間の割り振りを4週ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(週休日等の特例)
第4条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により前2条の規定により難いときは、町長の承認を得て勤務を要しない日、勤務時間の割り振り、週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更につき別段の定めをすることができる。
(報告)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等について随時報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。