○都農町教育委員会決裁規程

昭和46年4月1日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 都農町教育委員会における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育委員会、教育委員会の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限の属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育委員会の責任において、常時教育委員会に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。

(5) 職員 県費負担職員以外のものをいう。

(決裁の順位)

第3条 事務はすべて主務係長、主務課長、教育総務課長、教育長の意思決定を受けたのち、町部局と関係のあるときはその合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(教育長及び課長等の専決事項)

第4条 教育長及び課長(以下「課長等」という。)並びに公民館長、図書館長及び共同調理場所長の専決事項は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより専決することができる。

(代決)

第5条 教育長が不在のときは、教育総務課長がその事務を代決する。

2 課長等が不在のときは、課長補佐(課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては、主務係長)がその事務を代決する。

(教育長の専決事項)

第6条 教育長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 職員の臨時的任用に関すること。

(3) 職員の諸手当の認定に関すること。

(4) 職員の出張命令及び復命に関すること。ただし、外国出張を除く。

(5) 課長等の休暇その他服務に関すること。

(6) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(7) 職員の営利企業等の従事の許可に関すること。

(8) 職員の勤務評定に関すること。

(9) 職員の研修計画に関すること。

(10) 各種競技会の教育委員会表彰に関すること。

(課長等の共通の専決事項)

第7条 各課長等の共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の配置及び事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務及び週休日の振替命令に関すること。

(3) 所属職員の休日勤務命令及び振替命令に関すること。

(4) 所属職員の3日以内の出張命令(ただし、県外、外国出張を除く。)に関すること。

(5) 所属職員の6日以内の休暇の承認に関すること。

(6) 補助金、交付金、交際費を除く1件30万円未満(食糧費にあっては1件1万円未満とする。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 1件30万円未満の予算執行伺、その予定価格及びその最低制限価格の決定並びにその入札執行に関すること。

(8) 各細節の間の予算の流用に関すること。

(9) 寄附金を除く1件30万円未満の税外収入の調査決定及び収入命令に関すること。

(10) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(11) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(12) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付に関すること。

(13) 定例的な各種指定統計の報告に関すること。

(14) 軽易又は定例的な調査、報告、通知、申請、進達、副申、照会、回答及び依頼に関すること。

(15) 軽易な会議及び講習会の開催に関すること。

(16) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

(教育総務課長の専決事項)

第8条 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、配付、浄書、発送及び保管に関すること。

(2) 所属職員の休暇その他服務に関すること。

(3) 公印の保管及び使用に関すること。

(4) 局内一般取締りに関すること。

(5) 転学事務に関すること。

(公民館長の専決事項)

第9条 公民館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、配付、浄書、発送及び保管に関すること。

(2) 職員の休暇その他服務に関すること。

(3) 公印の保管及び使用に関すること。

(4) 館内一般取締りに関すること。

(5) 公民館の使用に関すること。

(6) 武道館の使用に関すること。

(7) 公民館運営審議会に関すること。

(図書館長の専決事項)

第10条 図書館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、配布、浄書、発送及び保管に関すること。

(2) 館内一般取締りに関すること。

(3) 図書館の使用に関すること。

(共同調理場所長の専決事項)

第11条 共同調理場所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、配布、浄書、発送及び保管に関すること。

(2) 共同調理場の一般取締りに関すること。

(3) 共同調理場の使用に関すること。

(承認による専決事項)

第12条 課長等はこの規程によりその専決事項とされたもののほか、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ教育長の承認を得て、専決することができる。

(専決の移譲)

第13条 課長等は、教育長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(代決の制限等)

第14条 代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。

2 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規程第3号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和60年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成6年度の予算の執行に係るものから適用し、平成5年度の予算の執行については、なお従前の例による。

(平成7年教委規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年教委規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年教委規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成31年教委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

都農町教育委員会決裁規程

昭和46年4月1日 教育委員会規程第3号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規程第3号
昭和48年6月20日 教育委員会規程第3号
昭和60年3月22日 教育委員会規程第1号
平成6年3月14日 教育委員会規程第1号
平成7年6月30日 教育委員会規程第4号
平成8年4月1日 教育委員会規程第2号
平成17年8月9日 教育委員会規程第4号
平成18年5月10日 教育委員会規程第2号
平成31年3月6日 教育委員会規程第1号
令和2年3月31日 教育委員会規程第1号