○職員の住居手当の支給に関する規則
昭和50年2月28日
規則第3号
(総則)
第1条 都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第10条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
第3条から第5条まで 削除
(届出)
第6条 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額に変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を改訂する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(委任)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
2 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年都農町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成7年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に次の1条を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。