○一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和43年6月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)の実施に関しては、他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給)

第2条 職員の給与の支給日は、次のとおりとする。ただし、支給日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給とする。

(1) 給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、管理職手当、通勤手当、調整手当及び単身赴任手当は、その月の21日とする。

(2) 時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、翌月の21日までとする。

(3) 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日とする。ただし、町長は特別の事情によりこれにより難いと認めた場合は、別に支給日を定めることができる。

2 前項にかかわらず、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給与の支給日後において新たに職員となった者及び給与の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

(給与の支給)

第3条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。

(給与の非常時払)

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給与を請求した場合には、給与期間中給与の支給日前であっても請求の日までの給与を日割計算により支給する。

第5条 職員が給与期間の初日を経過した日以後において休職(給与条例第22条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当)

第7条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 2人以上の者が同一扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力、その他一切の事情を考慮して町長が定める。

4 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によって定めた場合にはその当事者の連署をもって、家事審判所の定めるところによった場合には家事審判所の証明を添えて扶養親族の認定の申請に当りこれ(同順位なるときはその旨)を町長に届け出でなければならない。

5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(管理職手当)

第8条 給与条例第8条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員は、次のとおりとする。

(1) 都農町課設置条例(平成5年都農町条例第7号)第2条の規定に定める課の課長、対策監及び出納室の室長の職にある者

(2) 病院の院長、事務長及び看護師長の職にある者

(3) 都農町議会、教育委員会及び農業委員会の事務局の長の職にある者

(4) 養護老人ホーム愛寿園の園長の職にある者

(5) 健康管理センターの事務長の職にある者

(6) 前各号により管理職手当を支給する職員が欠員の場合、又はその職を占める職員が休職にされている場合に、その職について、代理、心得、事務取扱者等として発令され、その職務を行う職員には、併任の場合を除き、その職に定められている管理職手当を支給する。

(7) その他町長において支給することを適当と認めた職にある者

2 前項の規定により、支給する手当の額の基準は、次のとおりとする。

(1) 院長 月額 110,000円

(2) 副院長 月額 60,000円

(3) 総務課長 月額 40,000円

(4) 課長、対策監、室長及び局長 月額 33,000円

(5) 愛寿園長 月額 33,000円

(6) 健康管理センター事務長 月額 33,000円

(7) 病院事務長及び看護師長 月額 33,000円

(8) 総務課長補佐(職員の任免等を事務するもの) 月額 25,000円

3 前項の額により難いときは、給与条例第8条第2項に定める範囲内において別に町長が定める。

4 管理職手当を支給する職員が月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第8条の2 条例第18条の2第3項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、該当する勤務における従事時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額を支給する。

(1) 院長 7,000円

(2) 副院長 6,000円

(3) 総務課長、課長、対策監、室長、局長、愛寿園長、健康管理センター事務長、病院事務長、看護師長 5,000円

(4) 総務課長補佐 4,000円

2 条例第18条の2第3項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 院長 3,500円

(2) 副院長 3,000円

(3) 総務課長、課長、対策監、室長、局長、愛寿園長、健康管理センター事務長、病院事務長、看護師長 2,500円

(4) 総務課長補佐(職員の任免等を事務するもの) 2,000円

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(特別手当)

第8条の3 特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当)

第9条 給与条例第18条第1項に規定する宿日直手当の支給額は、1回につき4,400円とする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で退庁時から引き続いて行われる場合にあっては6,600円とし、半日直については2,200円とする。

2 給与条例第18条第2項に規定する宿日直手当の支給額は、1回につき2万1,000円とする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で退庁時から引き続いて行われる場合にあっては3万1,500円とし、半日直については1万500円とする。

第10条 削除

(期末手当)

第10条の2 支給日以前6月以内の期間について、国家公務員又は地方公務員が引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった場合には、その者が、その期間内において国家公務員又は地方公務員として在職した期間は給与条例第19条第2項の在職期間に通算する。

第10条の3 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は別表第1及び別表第2に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第11条 次の各号のいずれかに該当する職員として在職した期間は、給与条例第19条第2項の在職期間に算入しないものとする。

(1) 休職又は停職にされている者。ただし、給与条例第22条第1項の適用を受ける者(以下「公務傷病等による休職者」という。)を除く。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年都農町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第12条 削除

(勤勉手当)

第12条の2 勤勉手当の支給基準は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日に応じて次に定めるとおりとする。ただし、勤務期間のない場合の期間率は、零とする。

(1) 6月1日及び12月1日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第3に掲げる勤務期間に対応する期間率

3 前項の勤務期間とは、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から、次に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第11条第1号に該当する職員として在職した期間

(2) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(3) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 育児休業職員(第11条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

4 前項給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算については、第10条の2の規定を準用する。

5 成績率は、零以上100分の145以下の範囲内で、町長が別に定めるものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第13条 給与条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間等条例第9条及び第11条第2項に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第14条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第14条の2 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。

(旅行中の職員の取扱い)

第16条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(端数計算)

第17条 給与条例第19条第4項の期末手当基礎額又は同条例第20条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、給与に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

2 給料(報酬)諸手当及び旅費(費用弁償)等支給日に関する規則(昭和41年都農町規則第50号)並びに都農町一般職の職員の勤勉手当に関する規則(昭和41年都農町規則第49号)及び都農町職員の扶養手当支給規程(昭和27年都農町規則第6号)、管理職手当支給規則(昭和40年都農町規則第46の1号)、一般職の職員の宿日直料及び特殊勤務手当支給規則(昭和40年都農町規則第46の2号)は廃止する。

3 平成14年7月から平成14年9月までの間、第8条第1項第1号から第8号の規定にかかわらず、支給する手当額の基準について、病院長を月額本俸の100分の12に、総務課長を月額本俸の100分の11に、課長、室長及び局長を月額本俸の100分の9に、愛寿園長を月額本俸の100分の9に、健康管理センター事務長を月額本俸の100分の9に、病院事務長、看護師長及び薬局長を月額本俸の100分の9に、共同調理場所長を月額本俸の100分の7に、児童福祉係長を月額本俸の100分の7に、総務課長補佐を月額本俸の100分の7に、図書館長補佐を月額本俸の100分の7とする。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、昭和45年12月28日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第2条第1項及び第9条第2項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号の2)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月1日から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条第2項及び第8条の3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条の3関係)

行政職給料表

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第10条の3関係)

1 医療職給料表(1)

職員

加算割合

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

2 医療職給料表(2)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員

100分の5

3 医療職給料表(3)

職員

加算割合

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員

100分の5

別表第3(第12条の2関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

画像

画像

一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和43年6月1日 規則第6号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和43年6月1日 規則第6号
昭和44年2月7日 規則第1号
昭和44年4月19日 規則第3号
昭和45年1月12日 規則第2号
昭和45年4月15日 規則第4号
昭和45年12月28日 規則第6号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和46年4月15日 規則第4号
昭和47年3月15日 規則第1号
昭和47年10月26日 規則第10号
昭和48年1月5日 規則第1号
昭和48年4月20日 規則第5号
昭和48年12月22日 規則第14号
昭和50年4月1日 規則第1号
昭和51年12月25日 規則第5号
昭和53年3月16日 規則第2号
昭和53年3月16日 規則第2号の2
昭和55年3月10日 規則第1号
昭和55年8月13日 規則第7号
昭和56年6月29日 規則第2号
昭和58年3月24日 規則第3号
昭和59年6月1日 規則第8号
昭和60年3月29日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年9月13日 規則第10号
昭和62年3月25日 規則第2号
平成元年12月26日 規則第7号
平成元年12月26日 規則第12号
平成2年9月27日 規則第16号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第11号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年12月24日 規則第10号
平成5年3月26日 規則第2号
平成5年12月24日 規則第19号
平成6年3月28日 規則第13号
平成7年3月27日 規則第6号
平成7年6月29日 規則第21号
平成7年12月22日 規則第23号
平成8年3月26日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第11号
平成10年12月25日 規則第6号
平成11年12月24日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第5号
平成14年6月20日 規則第13号
平成14年9月20日 規則第18号
平成16年3月19日 規則第2号
平成16年9月1日 規則第7号
平成18年3月27日 規則第10号
平成18年9月19日 規則第18号
平成19年4月12日 規則第12号
平成20年3月24日 規則第16号
平成22年3月24日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第13号
平成27年3月20日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月31日 規則第8号
令和元年11月26日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第6号
令和4年11月28日 規則第11号