○都農町一般職の職員の給与に関する条例
昭和39年2月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、住居手当、初任給調整手当、特別手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、非常勤の職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別標準職務表に定めるとおりとする。
4 任命権者は、すべての職員の職を、前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(昇格、昇給の基準)
第4条 職員を昇格(職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であって、かつ、昇格させようとする職務の級に適合すると認められる場合に限るものとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、町規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、町規則で定める期日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
5 事務の引継ぎのため特に命を受け執務したときは、なお従前の給料額に相当する日割額を支給する。
(口座振替による給与の支払)
第7条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(管理職手当)
第8条 管理又は監督の地位にある職員のうち、町長が定める基準に従い任命権者が別に指定するものについては、その特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。
2 前項の管理職手当の額は、その者の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲において任命権者が定める。
(1) 医師及び歯科医師である職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で町規則で定めるもの 月額415,600円
(2) 医学、歯学又は薬学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で町規則で定めるもの 月額51,100円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特別手当)
第8条の3 特別手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員に支給し、特別手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届け出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、支給単位期間につきそれぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあっては、町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(町規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条第2項の規定に基づく有給休暇による場合、その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第4条第2項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第3条第1項及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、町規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務する事を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらに準ずるものとして町規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年における勤務時間等条例に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間数を減じて得たもので除した額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲において、町規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲において町規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち医師の宿日直については、その勤務1回につき21,000円を超えない範囲において、町規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で退庁時から引き続く場合にあっては、その額は、31,500円を超えない範囲において宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 監理又は監督の地位にある職員のうち、町長が定める基準に従い任命権者が別に指定した職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項に規定する場合同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当支給の一時差止)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する特別手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷し若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(給与からの控除)
第24条 職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 宮崎県市町村職員共済組合の貸付金に係る償還金、貯金の積立金及び遺族附加年金の掛金
(2) 宮崎県町村会が行う任意生命保険料金、個人年金の掛金及び火災・自動車共済事業の掛金
(3) 法第52条の規定により職員から構成された職員団体の組合費
(4) 都農町職員互助会の掛金
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、町長が認めたもの
(委任)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で任命権者の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で任命権者の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の特例)
9 行政改革を推進するため、当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付(以下この項において「特例給付」という。)は、児童手当法の規定に基づく児童手当とみなす。この場合において、特例給付が行われる間における特例給付を受ける職員に対する第9条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため、当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 都農町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年都農町条例第2号)による改正前の都農町職員の定年等に関する条例(昭和58年都農町条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 都農町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 都農町職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 都農町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、都農町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第8条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、都農町規則で定める。
附則別表
昇給期間が3か月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
13~19 | 19~21 |
|
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規程の適用については、当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規程に定める期間から3月を減じた期間をもって、昇給規程に定める期間とする。
(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始、又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の、昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同法第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同法第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 8~14 | 14~20 |
|
附則(昭和42年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 |
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中都農町一般職の職員の給与に関する条例第19条、第20条及び第22条第6項の改正規定並びに第2条の規定は、昭和44年4月1日から施行し、第1条中同条例第11条の改正規定は、昭和43年5月1日から、同条例第8条の2第1項及び別表の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替え日前の異動者の号給等の調整)
4 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定めなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替え日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和44年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「都農町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年都農町条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(条例の廃止)
12 都農町国民健康保険病院医療職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第24号)は、廃止する。
(委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中都農町一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の調整)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和46年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年都農町条例第22号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則等で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5(2)等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 | ||
4(2)等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | |
2 | 3 | 6 | 36,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則等で定める。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が切替表の期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年都農町条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表(医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和49年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第5号で昭和49年12月23日から施行)
2 改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和50年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和51年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、町規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第8条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び町規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、町規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和54年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和55年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和56年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては基準日において改正前の条例第22条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第19条第1項の規定に基づき町規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては基準日において改正前の条例第20条第1項の規定に基づき町の規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年都農町条例第16号)の規定による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第22条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第19条第1項の町規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年都農町条例第16号)の規定による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他町規則で定める職員にあっては、町規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれらに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和58年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 昭和59年4月1日(以下「等級切替日」という。)における職員の職務の等級(以下「新等級」という。)は、等級切替日の前日におけるその職員の職務に対応するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に規定する等級とする。
3 前項の規定により等級切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)と新等級とが異なる職員の新等級及び号給又は給料月額は、附則別表の旧号給等欄に掲げるその職員の旧等級及び号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に掲げる職務の等級及び号給又は給料月額とする。
(等級切替職員の昇給期間の特例)
4 前2項の規定により新等級及び号給又は給料月額を決定される職員(以下「等級切替職員」という。)に対する等級切替日以後における改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その職員の職務の等級が新等級である間は、同項中「24月(その給料月額が職務の等級における給料の幅の最高額である場合にあっては、18月)」とあるのは、「12月」と読み替えるものとする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 等級切替職員に対する等級切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項及び第6項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、等級切替日の前日における号給を受けていた期間を等級切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 等級切替職員のうち、附則別表の調整月数欄に期間の定めのある号給又は給料月額に決定される職員については、前項の規定により新等級及び号給又は給料月額を受ける期間に通算される期間から同表の調整月数欄に掲げる期間を減じて通算する。
(等級切替日以後における異動者の号給等の調整)
7 等級切替日以後において、改正後の条例別表第3に規定する職務の等級を異にして異動する職員の異動後の号給又は給料月額及びこれを受ける期間については、当該職員が等級切替日の前日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則別表
給料表切替表(別表第1関係)
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |||||||||||||
等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 調整月数 | 等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 調整月数 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 調整月数 |
1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 9 | 3 | 11 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 6 |
1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 9 | 3 | 12 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 6 |
1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 6 | 3 | 14 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 6 |
1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 6 | 3 | 16 |
| 9 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 3 |
1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 3 | 18 |
| 9 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 9 |
1 | 7 |
| 2 | 12 |
| 3 | 3 | 20 |
| 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 3 |
1 | 8 |
| 2 | 13 |
| 0 | 3 | 24 |
| 6 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 0 |
1 | 9 |
| 2 | 15 |
| 9 |
|
| 230,700 | 0 | 2 | 9 | 3 | 15 |
| 3 |
1 | 10 |
| 2 | 16 |
| 6 |
|
| 239,500 | 3 | 2 | 10 | 3 | 17 |
| 9 |
1 | 11 |
| 2 | 17 |
| 0 |
|
| 248,300 | 9 | 2 | 11 | 3 | 19 |
| 12 |
1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 12 |
|
| 254,900 | 0 | 2 | 12 | 3 | 21 |
| 0 |
1 | 13 |
| 2 | 23 |
| 9 |
|
| 263,700 | 6 | 2 | 13 | 3 | 24 |
| 3 |
1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 6 |
|
| 270,300 | 0 | 2 | 14 |
|
| 230,700 | 3 |
1 | 15 |
|
|
| 278,700 | 6 |
|
| 279,100 | 6 | 2 | 15 |
|
| 237,300 | 6 |
1 | 16 |
|
|
| 285,900 | 6 |
|
| 285,700 | 6 | 2 | 16 |
|
| 241,700 | 0 |
1 | 17 |
|
|
| 290,700 | 3 |
|
| 290,100 | 0 | 2 | 17 |
|
| 248,300 | 9 |
1 | 18 |
|
|
| 295,500 | 0 |
|
| 296,700 | 6 | 2 | 18 |
|
| 250,500 | 0 |
1 | 19 |
|
|
| 300,300 | 6 |
|
| 298,900 | 0 | 2 | 19 |
|
| 254,900 | 6 |
1 | 20 |
|
|
| 302,700 | 0 |
|
| 303,300 | 3 | 2 | 20 |
|
| 257,100 | 0 |
1 | 21 |
|
|
| 307,500 | 6 |
|
| 307,700 | 9 | 2 | 21 |
|
| 261,500 | 9 |
1 | 22 |
|
|
| 309,900 | 0 |
|
| 309,900 | 0 | 2 | 22 |
|
| 263,700 | 9 |
1 | 23 |
|
|
| 314,700 | 6 |
|
| 314,300 | 6 | 2 | 23 |
|
| 265,900 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 24 |
|
| 268,100 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 25 |
|
| 270,300 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 26 |
|
| 272,500 | 3 |
附則別表
給料表切替表(別表第2関係)
2 医療職給料表(2)
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | ||||||||||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 調整月額 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 調整月額 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 調整月額 |
1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 特2 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 9 |
1 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | 〃2 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 6 |
1 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | 〃2 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 6 |
1 | 4 | 1 | 8 |
| 0 | 〃2 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 3 |
1 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | 〃2 | 5 | 2 | 10 |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 13 |
| 0 |
1 | 6 | 1 | 11 |
| 9 | 〃2 | 6 | 2 | 11 |
| 6 | 2 | 6 | 3 | 15 |
| 12 |
1 | 7 | 1 | 12 |
| 3 | 〃2 | 7 | 2 | 12 |
| 6 | 2 | 7 | 3 | 16 |
| 6 |
1 | 8 | 1 | 13 |
| 0 | 〃2 | 8 | 2 | 13 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | 17 |
| 3 |
1 | 9 | 1 | 15 |
| 9 | 〃2 | 9 | 2 | 14 |
| 0 | 2 | 9 | 3 | 19 |
| 12 |
1 | 10 | 1 | 17 |
| 6 | 〃2 | 10 | 2 | 16 |
| 9 | 2 | 10 | 3 | 21 |
| 12 |
1 | 11 |
|
| 343,300 | 0 | 〃2 | 11 | 2 | 17 |
| 0 | 2 | 11 | 3 | 23 |
| 0 |
1 | 12 |
|
| 350,900 | 0 | 〃2 | 12 | 2 | 19 |
| 3 | 2 | 12 |
|
| 273,200 | 9 |
1 | 13 |
|
| 358,500 | 3 | 〃2 | 13 |
|
| 316,500 | 0 | 2 | 13 |
|
| 280,400 | 9 |
1 | 14 |
|
| 366,100 | 9 | 〃2 | 14 |
|
| 323,700 | 3 | 2 | 14 |
|
| 285,200 | 0 |
1 | 15 |
|
| 369,900 | 0 | 〃2 | 15 |
|
| 330,900 | 9 | 2 | 15 |
|
| 292,400 | 6 |
1 | 16 |
|
| 373,700 | 0 | 〃2 | 16 |
|
| 334,500 | 6 | 2 | 16 |
|
| 297,200 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 338,100 | 6 | 2 | 17 |
|
| 302,000 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 306,800 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 311,600 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 314,000 | 3 |
附則(昭和59年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第15号で昭和59年12月27日から施行)
2 この条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれらに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和61年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間においては、改正後の条例別表第1の表にかかわらず、なお従前の標準職務表に読み替えて改正後の条例の規定を適用する。
(職務の級への切替え)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 前項の規定による切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町規則で定める職員にあっては、町規則の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(昇給期間の調整)
7 附則第5項の規定により新号給を定められる職員のうち、その者の旧号給に対応する附則別表第3、給料表切替表の調整月数欄に期間の定めのある職員については、前項の規定により新号給を受ける期間に通算される期間から同表の調整月数欄に掲げる期間を減じて通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表第1
1 職務の級への切替表(附則第4項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | ||
1等級 | 7級 |
2 職務の級への切替表(附則第4項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
特1等級 | 5級 | |
医療職給料表(2) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第2 給料表の号給切替表(附則第5項関係)
(ア) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 15 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 16 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 17 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 17 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 18 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
(イ) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|
21 | 20 | 20 | 21 |
|
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
|
23 |
| 22 | 23 |
|
|
24 |
| 23 |
|
|
|
(ウ) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
21 | 21 | 21 | 18 |
|
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
|
(エ) 医療職給料表(2)の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 |
|
|
12 | 8 | 10 |
13 |
|
|
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 これらの表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
(オ) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3
行政職給料表切替表(1)
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | ||||||||||||||
等級 | 号給 | 級 | 号給 | 調整月数 | 等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 級 | 号給 | 調整月数 | 級 | 号給 | 給料月額 (円) | 調整月数 | 級 | 号給 | 調整月数 |
1等級 | 12 | 7級 | 9 |
| 2等級 | 12 |
| 6級 |
|
| 5 | 9 |
| 3 | 4級 | 11 |
|
13 | 10 |
| 13 |
|
|
| 級 | 10 |
| 3 | 12 |
| |||||
14 | 11 |
| 14 |
| 8 | 9 |
| 11 |
| 3 | 13 |
| |||||
15 | 12 | 3 | 15 |
| 8 |
|
| 12 |
| 6 | 14 |
| |||||
16 | 13 | 3 | 16 |
| 9 | 3 |
| 13 |
| 6 | 15 |
| |||||
17 | 14 | 6 | 17 |
| 10 | 6 |
| 14 |
| 3 | 16 |
| |||||
18 | 15 | 9 | 18 |
| 11 | 6 |
| 15 |
| 6 | 17 |
| |||||
19 | 15 |
| 19 |
| 12 | 6 |
| 15 |
|
| 18 |
| |||||
20 | 16 | 3 | 20 |
| 12 |
|
| 16 |
| 6 | 19 |
| |||||
21 | 17 | 9 | 21 |
|
|
|
| 16 |
|
| 20 |
| |||||
22 | 17 |
| 22 |
|
|
|
| 18 |
| 9 | 21 |
| |||||
23 | 18 |
| 23 |
|
|
|
| 18 |
|
| 22 |
| |||||
|
|
| 24 |
|
|
|
| 20 |
|
| 23 |
| |||||
|
|
| 25 |
|
|
|
| 21 |
| 3 | 24 |
| |||||
|
|
| 26 |
|
|
|
| 22 |
| 3 | 25 |
| |||||
|
|
|
| 282,400 |
|
|
| 23 |
| 6 | 26 |
| |||||
|
|
|
| 284,800 |
|
|
| 24 |
| 9 | 27 |
| |||||
|
|
|
| 287,200 |
|
|
| 25 |
| 9 | 28 |
| |||||
|
|
|
| 289,600 |
|
|
| 25 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 292,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 294,400 |
|
|
|
| 327,700 | 9 |
|
| |||||
|
|
|
| 296,800 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 299,200 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 311,200 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 326,500 | 23 |
|
|
|
|
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|
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医療職給料表(2)
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | ||||||||
等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 級 | 号給 | 給料月額 (円) | 等級 | 号給 | 給料月額 (円) | 級 | 号給 | 給料月額 (円) |
1等級 |
| 350,200 | 6級 | 18 |
| 2等級 |
|
| 5級 |
|
|
| 354,000 | 19 |
|
|
|
|
| ||||
| 357,800 | 20 |
|
|
|
|
| ||||
| 361,600 |
| 379,400 |
| 326,300 | 21 |
| ||||
| 365,400 |
| 383,200 |
| 329,900 | 22 |
| ||||
| 369,200 |
| 387,000 |
| 333,500 | 23 |
| ||||
| 373,000 |
| 390,800 |
| 337,100 |
| 353,700 | ||||
| 376,800 |
| 394,600 |
| 340,700 |
| 357,300 | ||||
| 380,600 |
| 398,400 |
|
|
|
| ||||
| 384,400 |
| 402,200 |
|
|
|
| ||||
| 388,200 |
| 406,000 |
|
|
|
|
附則(昭和61年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和62年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において町規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第14号で昭和62年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和63年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第8項までの規定 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において町規則で定める日
(昭和63年規則第13号で昭和63年12月24日から施行)
(2) 第1条中条例第9条第2項第2号及び第4号の改正規定 昭和64年4月1日
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成2年条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は任命権者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(第22条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当の経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号の該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の条例第10条第1項に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれたもので改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くにいたったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年都農町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年都農町条例第27号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するにいたった場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当の経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成5年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3、第11条の2、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成6年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第21の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年都農町条例第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、町規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(1)
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項から第22条第7項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた給料等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成10年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成11年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第18条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の改正規定 平成12年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成11年12月に改正前の給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(この項において「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の給与条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(この項において「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額を改正後の12月期末手当額に加算した額とする。
10 前項に規定する場合においては、平成12年3月に支給されるべき同項に規定する者の期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額から、前項に規定する差額を減じた額とする。
(町規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が、新条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第20条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額(以下「改正前の12月勤勉手当額」という。)が、新条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の勤勉手当の額(以下「改正後の12月勤勉手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月勤勉手当額と改正後の12月勤勉手当額との差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の12月勤勉手当額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例第4条第9項、第19条第3項、第20条第2項、第21条第2項及び別表第1並びに別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が、新条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する条例第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日。))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において、職員給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(都農町一般職の職員の給与に関する条例(平成21年都農町条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次に掲げる職員である者については、当該給料月額に次に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(都農町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年都農町条例第17号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第8条第2項及び第19条第5項(職員給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、職員給与条例第8条第2項中「給料月額」及び第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年都農町条例第6号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年都農町条例第2号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | 16 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | 20 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | 24 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | 28 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | 32 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | 36 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | 40 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | 44 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | 48 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | 52 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | 56 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | 57 | |
15 | 3月未満 | 54 | 49 | 41 | 33 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | 60 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | 64 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | 68 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 | 69 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | 70 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | 71 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | 73 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | 76 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | 77 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | 80 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | 81 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 | 57 | 81 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | 58 | 82 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | 59 | 83 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | 60 | 84 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | 61 | 85 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 | 61 | 85 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | 62 | 86 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | 63 | 87 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | 64 | 88 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | 65 | 89 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
| 89 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| 90 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| 91 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| 92 | |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| 93 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| 94 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| 95 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| 96 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
| 97 | |
25 | 3月未満 |
|
|
|
| 97 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 98 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 99 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 100 | |
12月以上 |
|
|
|
| 101 | |
26 | 3月未満 |
|
|
|
| 101 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 102 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 103 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 104 | |
12月以上 |
|
|
|
| 105 | |
27 | 3月未満 |
|
|
|
| 105 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 106 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 107 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 108 | |
12月以上 |
|
|
|
| 109 | |
28 | 3月未満 |
|
|
|
| 109 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 110 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 111 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 112 | |
12月以上 |
|
|
|
| 113 | |
29 | 3月未満 |
|
|
|
| 113 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 114 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 115 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 116 | |
12月以上 |
|
|
|
| 117 | |
30 | 3月未満 |
|
|
|
| 117 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 118 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 119 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 120 | |
12月以上 |
|
|
|
| 121 |
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
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3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
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6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
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9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
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12月以上 | 113 | 113 | 113 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
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12月以上 | 117 | 117 | 117 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
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12月以上 | 121 | 121 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
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3月以上6月未満 | 122 | 122 |
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6月以上9月未満 | 123 | 123 |
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9月以上12月未満 | 124 | 124 |
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12月以上 | 125 | 125 |
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33 | 3月未満 | 125 | 125 |
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3月以上6月未満 | 126 | 126 |
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6月以上9月未満 | 127 | 127 |
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9月以上12月未満 | 128 | 128 |
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12月以上 | 129 | 129 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 | 130 |
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6月以上9月未満 | 131 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 | 132 |
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12月以上 | 133 | 133 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(都農町一般職の職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げられるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(都農町一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(町規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(都農町一般職の職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年都農町条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、平成22年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「都農町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年都農町条例第17号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(町規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、都農町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(都農町一般職の職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年都農町条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項及び附則第13項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号級の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年都農町条例第2号。)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年都農町条例第5号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都農町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の切替日における給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには、切替日から平成33年3月31日までの間、その者の受ける給料月額が切替日の前日の給料額に達しない場合、給料月額に、その差額に相当する額を加算して得た額を給料月額として支給する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号級の調整)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の給を異にして異動した職員及び人事の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の給を異にして異動した職員及び人事の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行し、第1条中都農町一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項、第4項、第19条の2第2号、第20条第1項、第2項第1号及び第22条第6項の改正規定は、令和元年12月14日から施行し、同条別表第1及び第2の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の給を異にして異動した職員及び人事の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当の経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の改正規定は令和4年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の給を異にして異動した職員及び人事の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。
(都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される都農町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される都農町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 都農町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項、第3項及び第5項から第9項まで、第9条並びに第10条の2並びに新給与条例第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の給を異にして異動した職員及び人事の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
1 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 646,200 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 648,700 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 651,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 653,700 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 656,200 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 658,700 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 661,200 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 663,700 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 666,200 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 668,700 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 671,200 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 673,700 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 676,200 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 678,700 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 681,200 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 683,700 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 686,200 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 688,700 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 691,200 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 693,700 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 696,200 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | 698,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | 701,200 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | 703,700 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | 706,200 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | 708,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | 711,200 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | 713,700 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | 716,200 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | 718,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | 721,200 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | 723,700 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | 726,200 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | 728,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | 731,200 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | 733,700 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | 736,200 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | 738,700 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | 741,200 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | 743,700 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | 746,200 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | 748,700 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | 751,200 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | 753,700 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | 756,200 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | 758,700 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | 761,200 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | 763,700 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | 766,200 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | 768,700 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | 771,200 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | 773,700 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | 776,200 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | 778,700 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | 781,200 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | 783,700 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | 786,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | 788,700 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | 791,200 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | 793,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | 796,200 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | 798,700 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | 801,200 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | 803,700 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | 806,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | 574,100 | 808,700 | |||
67 | 471,900 | 523,700 | 575,000 | 811,200 | |||
68 | 472,500 | 524,600 | 575,900 | 813,700 | |||
69 | 472,800 | 525,500 | 576,800 | 816,200 | |||
70 | 473,400 | 526,300 | 577,700 | 818,700 | |||
71 | 474,100 | 527,200 | 578,600 | 821,200 | |||
72 | 474,800 | 528,100 | 579,500 | 823,700 | |||
73 | 475,200 | 528,900 | 580,400 | 826,200 | |||
74 | 475,800 | 529,800 | 581,300 | 828,700 | |||
75 | 476,500 | 530,700 | 582,200 | 831,200 | |||
76 | 477,200 | 531,400 | 583,100 | 833,700 | |||
77 | 477,600 | 532,200 | 584,000 | 836,700 | |||
78 | 478,200 | 533,100 | 584,900 | 838,700 | |||
79 | 478,800 | 534,000 | 585,800 | 841,200 | |||
80 | 479,300 | 534,900 | 586,700 | 843,700 | |||
81 | 479,900 | 535,700 | 587,600 | 846,200 | |||
82 | 480,400 | 536,600 | 588,500 | 848,700 | |||
83 | 480,900 | 537,500 | 589,400 | 851,200 | |||
84 | 481,400 | 538,400 | 590,300 | 853,700 | |||
85 | 481,800 | 539,200 | 591,200 | 856,200 | |||
86 | 482,400 | 540,100 | 592,100 | 858,700 | |||
87 | 482,800 | 541,000 | 593,000 | 861,200 | |||
88 | 483,300 | 541,900 | 593,900 | 863,700 | |||
89 | 483,800 | 542,700 | 594,800 | 866,200 | |||
90 | 484,400 | 595,700 | 868,700 | ||||
91 | 485,000 | 596,600 | 871,200 | ||||
92 | 485,400 | 597,500 | 873,700 | ||||
93 | 485,900 | 598,400 | 876,200 | ||||
94 | 486,500 | 599,300 | 878,700 | ||||
95 | 487,100 | 600,200 | 881,200 | ||||
96 | 487,600 | 601,100 | 883,700 | ||||
97 | 488,100 | 602,000 | 886,200 | ||||
98 | 602,900 | 888,700 | |||||
99 | 891,200 | ||||||
100 | 893,700 | ||||||
101 | 896,200 | ||||||
102 | 898,700 | ||||||
103 | 901,200 | ||||||
104 | 903,700 | ||||||
105 | 906,200 | ||||||
106 | 908,700 | ||||||
107 | 911,200 | ||||||
108 | 913,700 | ||||||
109 | 916,200 | ||||||
110 | 918,700 | ||||||
111 | 921,200 | ||||||
112 | 923,700 | ||||||
113 | 926,200 | ||||||
114 | 928,700 | ||||||
115 | 931,200 | ||||||
116 | 933,700 | ||||||
117 | 936,200 | ||||||
118 | 938,700 | ||||||
119 | 941,200 | ||||||
120 | 943,700 | ||||||
121 | 946,200 | ||||||
122 | 948,700 | ||||||
123 | 951,200 | ||||||
124 | 953,700 | ||||||
125 | 956,200 | ||||||
126 | 958,700 | ||||||
127 | 961,200 | ||||||
128 | 963,700 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。
2 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | ||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | 388,900 | |||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | 389,300 | |||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | 389,700 | |||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | 390,100 | |||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | 390,600 | |||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | 391,000 | |||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | 391,400 | |||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | 391,800 | |||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||
106 | 332,400 | 354,700 | |||||
107 | 332,800 | 355,100 | |||||
108 | 333,000 | 355,500 | |||||
109 | 333,200 | ||||||
110 | 333,600 | ||||||
111 | 334,000 | ||||||
112 | 334,400 | ||||||
113 | 334,600 | ||||||
114 | 334,900 | ||||||
115 | 335,300 | ||||||
116 | 335,700 | ||||||
117 | 335,900 | ||||||
118 | 336,200 | ||||||
119 | 336,500 | ||||||
120 | 336,800 | ||||||
121 | 337,000 | ||||||
122 | 337,300 | ||||||
123 | 337,600 | ||||||
124 | 337,900 | ||||||
125 | 338,100 | ||||||
126 | 338,400 | ||||||
127 | 338,700 | ||||||
128 | 339,000 | ||||||
129 | 339,200 | ||||||
130 | 339,500 | ||||||
131 | 339,800 | ||||||
132 | 340,100 | ||||||
133 | 340,300 | ||||||
134 | 340,600 | ||||||
135 | 340,900 | ||||||
136 | 341,200 | ||||||
137 | 341,400 | ||||||
138 | 341,700 | ||||||
139 | 342,000 | ||||||
140 | 342,300 | ||||||
141 | 342,500 | ||||||
142 | 342,800 | ||||||
143 | 343,100 | ||||||
144 | 343,400 | ||||||
145 | 343,600 | ||||||
146 | 343,900 | ||||||
147 | 344,200 | ||||||
148 | 344,500 | ||||||
149 | 344,700 | ||||||
150 | 345,000 | ||||||
151 | 345,300 | ||||||
152 | 345,600 | ||||||
153 | 345,800 | ||||||
154 | 346,100 | ||||||
155 | 346,400 | ||||||
156 | 346,700 | ||||||
157 | 346,900 | ||||||
158 | 347,200 | ||||||
159 | 347,500 | ||||||
160 | 347,800 | ||||||
161 | 348,000 | ||||||
162 | 348,300 | ||||||
163 | 348,600 | ||||||
164 | 348,900 | ||||||
165 | 349,100 | ||||||
166 | 349,400 | ||||||
167 | 349,700 | ||||||
168 | 350,000 | ||||||
169 | 350,200 | ||||||
170 | 350,500 | ||||||
171 | 350,800 | ||||||
172 | 351,100 | ||||||
173 | 351,300 | ||||||
174 | 351,600 | ||||||
175 | 351,900 | ||||||
176 | 352,200 | ||||||
177 | 352,400 | ||||||
178 | 352,700 | ||||||
179 | 352,900 | ||||||
180 | 353,300 | ||||||
181 | 353,500 | ||||||
182 | 353,800 | ||||||
183 | 354,100 | ||||||
184 | 354,400 | ||||||
185 | 354,600 | ||||||
186 | 354,900 | ||||||
187 | 355,200 | ||||||
188 | 355,500 | ||||||
189 | 355,700 | ||||||
190 | 356,000 | ||||||
191 | 356,300 | ||||||
192 | 356,600 | ||||||
193 | 356,800 | ||||||
194 | 357,100 | ||||||
195 | 357,400 | ||||||
196 | 357,700 | ||||||
197 | 357,900 | ||||||
198 | 358,200 | ||||||
199 | 358,500 | ||||||
200 | 358,800 | ||||||
201 | 359,000 | ||||||
202 | 359,300 | ||||||
203 | 359,600 | ||||||
204 | 359,900 | ||||||
205 | 360,100 | ||||||
206 | 360,400 | ||||||
207 | 360,700 | ||||||
208 | 361,000 | ||||||
209 | 361,200 | ||||||
210 | 361,500 | ||||||
211 | 361,800 | ||||||
212 | 362,100 | ||||||
213 | 362,300 | ||||||
214 | 362,600 | ||||||
215 | 362,900 | ||||||
216 | 363,200 | ||||||
217 | 363,400 | ||||||
218 | 363,700 | ||||||
219 | 364,000 | ||||||
220 | 364,300 | ||||||
221 | 364,500 | ||||||
222 | 364,800 | ||||||
223 | 365,100 | ||||||
224 | 365,400 | ||||||
225 | 365,600 | ||||||
226 | 365,900 | ||||||
227 | 366,200 | ||||||
228 | 366,500 | ||||||
229 | 366,700 | ||||||
230 | 367,000 | ||||||
231 | 367,300 | ||||||
232 | 367,600 | ||||||
233 | 367,800 | ||||||
234 | 368,100 | ||||||
235 | 368,400 | ||||||
236 | 368,700 | ||||||
237 | 368,900 | ||||||
238 | 369,200 | ||||||
239 | 369,500 | ||||||
240 | 369,800 | ||||||
241 | 370,000 | ||||||
242 | 370,300 | ||||||
243 | 370,600 | ||||||
244 | 370,900 | ||||||
245 | 371,100 | ||||||
246 | 371,400 | ||||||
247 | 371,700 | ||||||
248 | 372,000 | ||||||
249 | 372,200 | ||||||
250 | 372,500 | ||||||
251 | 372,800 | ||||||
252 | 373,100 | ||||||
253 | 373,300 | ||||||
254 | 373,600 | ||||||
255 | 373,900 | ||||||
256 | 374,200 | ||||||
257 | 374,400 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 |
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師・栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士及びその他これに準ずる職種の職員に適用する。
3 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | 394,100 | ||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | 394,600 | ||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | 395,000 | ||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | 395,400 | ||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | 377,500 | |||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | 378,000 | |||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | 378,500 | |||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | 379,100 | |||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | 379,600 | |||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | 380,100 | |||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | 380,600 | |||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | 381,100 | |||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | 381,600 | |||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | 382,100 | |||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | 382,600 | |||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | 383,100 | |||
126 | 298,500 | 329,300 | 364,000 | 383,600 | |||
127 | 298,800 | 329,700 | 364,400 | 384,100 | |||
128 | 299,200 | 329,900 | 364,800 | 384,600 | |||
129 | 299,400 | 330,100 | 365,100 | 385,100 | |||
130 | 299,700 | 330,300 | 365,500 | ||||
131 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | ||||
132 | 300,500 | 330,900 | 366,200 | ||||
133 | 300,700 | 331,200 | 366,500 | ||||
134 | 301,000 | 331,600 | 366,900 | ||||
135 | 301,400 | 332,000 | 367,300 | ||||
136 | 301,700 | 332,400 | 367,600 | ||||
137 | 301,900 | 332,700 | 367,900 | ||||
138 | 302,200 | 333,100 | 368,300 | ||||
139 | 302,600 | 333,500 | 368,700 | ||||
140 | 302,900 | 333,900 | 369,000 | ||||
141 | 303,100 | 334,200 | 369,300 | ||||
142 | 303,500 | 334,600 | 369,700 | ||||
143 | 303,900 | 334,900 | 370,100 | ||||
144 | 304,200 | 335,300 | 370,400 | ||||
145 | 304,400 | 335,600 | 370,700 | ||||
146 | 304,600 | 336,000 | 371,100 | ||||
147 | 304,900 | 336,400 | 371,500 | ||||
148 | 305,300 | 336,800 | 371,800 | ||||
149 | 305,500 | 337,100 | 372,100 | ||||
150 | 305,700 | 337,500 | 372,500 | ||||
151 | 306,000 | 337,900 | 372,900 | ||||
152 | 306,300 | 338,300 | 373,200 | ||||
153 | 306,700 | 338,600 | 373,500 | ||||
154 | 306,900 | 373,900 | |||||
155 | 307,100 | 374,300 | |||||
156 | 307,400 | 374,600 | |||||
157 | 307,700 | 374,900 | |||||
158 | 308,000 | 375,300 | |||||
159 | 308,300 | 375,700 | |||||
160 | 308,600 | 376,000 | |||||
161 | 309,000 | 376,300 | |||||
162 | 309,300 | 376,700 | |||||
163 | 309,600 | 377,100 | |||||
164 | 309,900 | 377,400 | |||||
165 | 310,300 | ||||||
166 | 310,600 | ||||||
167 | 310,900 | ||||||
168 | 311,200 | ||||||
169 | 311,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 |
備考 この表は、保健師・助産師・看護師及びその他これに準ずる職種の職員に適用する。
別表第3 級別標準職務表(第3条関係)
1 行政職給料表
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事、技師又は書記の職務 |
2級 | 経験を有する主事、技師又は書記の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主任技師の職務 3 高度の経験と知識を有する書記の職務 |
4級 | 1 課長補佐、事務局長補佐、事務長補佐、園長補佐、室長補佐又は主幹の職務 2 保育所長補佐の職務 3 係長の職務 |
5級 | 1 課長、事務局長、事務長、園長、対策監又は室長の職務 2 会計管理者の職務 3 保育所長の職務 4 高度の知識と経験を有する課長補佐、事務局長補佐、事務長補佐、園長補佐、室長補佐又は主幹の職務 |
6級 | 1 高度の知識と経験を有する課長、事務局長、事務長、園長、対策監又は室長の職務 2 高度の知識と経験を有する会計管理者の職務 |
2 医療職給料表(一)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 経験を有する医師の職務 |
3級 | 相当の経験を有する医師の職務 |
4級 | 1 高度の知識及び経験を有する医師の職務 2 医長の職務 |
5級 | 院長・副院長の職務 |
3 医療職給料表(二)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 経験を有する栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の職務 |
3級 | 1 経験を有する薬剤師の職務 2 相当の経験を有する栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の職務 |
4級 | 1 次長の職務 2 技師長・室長の職務 3 係長の職務 |
5級 | 1 経験を有する技師長・室長の職務 2 課長等を補佐する職務 |
4 医療職給料表(三)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 経験を有する准看護師の職務 2 看護師・保健師の職務 |
3級 | 1 相当の経験を有する准看護師の職務 2 経験を有する看護師・保健師の職務 3 係長の職務 |
4級 | 1 副看護師長の職務 2 課長等を補佐する職務 |
5級 | 1 看護師長の職務 2 経験を有する副看護師長の職務 |