○都農町情報公開条例施行規則

平成14年6月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町情報公開条例(平成14年都農町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条の請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分により、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部又は一部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第10条第3項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第4号)により行う。

(公文書の閲覧)

第4条 公文書を閲覧する者は、当該公文書等を汚損又は破損してはならない。

2 実施機関は、公開請求者に対し、当該公文書の閲覧に際し汚損又は破損するおそれのあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。

(公文書の写しの交付)

第5条 条例第11条第2項に規定する公文書の写しの交付は、1公開請求につき一部とする。

(公文書目録)

第6条 実施機関は、当該年度の公文書目録を作成し、保管しなければならない。

2 実施機関は、毎年度終了後に、作成された公文書目録の写しを情報公開総合窓口担当課に送致しなければならない。

3 前項に規定する情報公開総合窓口は、総務課に置く。

(目録)

第7条 実施機関は、条例第17条に規定する情報公開の総合的な推進を図るため、情報の取得、作成、資料等を整理し、保管に努めなければならない。

2 実施機関は、毎年度終了後に、次に掲げる事項以外の情報について、前項の規定による情報公開の総合的な推進に必要な資料等目録(様式第5号)を作成し、情報公開総合窓口担当課長に送致しなければならない。

(1) 条例第7条第1項各号に該当する事項

(2) 歴史的資料としての情報で、公開することにより汚損又は破損するおそれのある資料

(3) その他公開することで事務事業の執行に支障を来すもの

(運用状況の公表)

第8条 条例第20条の実施機関による条例の運用状況の公開は、次の項目について行う。

(1) 公開請求件数

(2) 公開件数

(3) 部分公開件数

(4) 非公開件数

(5) 審査請求件数及び処理状況

(6) その他必要な事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都農町情報公開条例施行規則

平成14年6月27日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)