○都農町情報公開条例

平成14年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第12条)

第3章 審査請求(第12条の2―第16条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第17条―第19条)

第5章 補則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即して、町民の知る権利を尊重し、町民が知ろうとする町の情報を得られるよう公文書の公開を請求する権利を保障するとともに情報公開制度の総合的な推進に関する必要な事項を定めることにより、町が町民に対する説明責任を果たし、町民の理解と批判の下に公正で開かれた行政を推進し、町民の積極的な町政参加に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(磁気テープその他これらに類するものから出力され、又は採録されたもので文書化されたものをいう。)で実施機関が保有しているものをいう。

(2) 公文書の公開 実施機関がこの条例に基づき、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、情報の公開を請求する権利が十分に保障されるよう努めるとともに、個人に関する情報や公正、公平の観点から町民全体及び公共の利益が損なわれる情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定に基づき情報の公開を受けたものは、これにより知り得た情報により、個人の尊厳又は町民全体及び公共の利益を侵害することのないようにするとともに、適正な利用をしなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開請求手続)

第6条 公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在及び代表者の氏名)

(2) 公開請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認められるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により何人でも閲覧できる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令の規定により許可、認可、届出等の目的で作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するために公開することが必要と認められる情報

 その他公開することが公益上必要であると認められる情報

(3) 町内部又は町と国並びに地方公共団体等(以下「国等」という。)の間に関する事務事業で、調査、研究、協議等の意志形成過程において作成し、又は取得した情報で、公開することにより当該事務事業又は将来同種の事務事業に係る公正、公平かつ公共の利益を保護する上で適正な意志形成に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 町又は国等の行う取締り、監督、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事等の事務事業に関する情報で、公開することにより事務事業の目的が損なわれ、又は公正かつ円滑な事務執行に支障を来すおそれがあると認められるもの

(5) 町と国等の間における協議、依頼、委任等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係又は信頼が損なわれると認められるもの

(6) 実施機関又は附属機関及び専門委員等これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、会議録等の情報で、法令又は規程等により公開しない旨を定めている場合

(7) 公開しないことを条件として、個人又は法人等から任意に提供された情報で情報提供者との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(8) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産、生活等の保護及び犯罪の予防その他の公共の利益と安全の確保並びに社会秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条に規定する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて公開できるものとする。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存在の有無を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開の決定)

第10条 実施機関は、第6条第1項の規定による公開請求の提出があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に公文書の公開をするか否かの決定をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求者に、書面で通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、公開請求を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、速やかに、延長の期間及び理由を書面により公開請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項に規定する決定をしようとする場合において、公開請求する情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

5 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号ウ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合には、この限りでない。

6 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第11条 実施機関は、前条第1項に規定する公開決定を行う旨の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

2 公開の方法は、公文書の閲覧又は写しの交付により行う。

(手数料)

第12条 前条第2項に規定する閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 前条第2項に規定する写しの交付を受けるものは、都農町手数料徴収条例(平成12年都農町条例第5号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第13条 公開の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する決裁をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について、反対意見書が提出されている場合及び行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第14条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見を述べている第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(審査請求決定通知)

第15条 実施機関は、第13条第1項に規定する審査請求の裁決を行った場合は、遅滞なく次に掲げる者に対し、当該裁決の内容を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定について反対意見を述べている第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第16条 第10条第6項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(開示請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第17条 実施機関は、町政に対する町民との信頼と理解を深めることにより、積極的な町民の町政参加による町民と行政の協働を進めるために必要とする情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報の管理)

第18条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用と行政情報の総合的な推進を図るための情報管理に努めなければならない。

(公文書目録等)

第19条 実施機関は、情報の公開及び公開請求に対する説明責任を果たすために、公文書目録その他公開に必要な資料の作成整備に努めなければならない。

第5章 補則

(運用状況の公表)

第20条 町長は、実施機関による条例の運用状況について、毎年1回公表する。

(他の制度との調整)

第21条 この条例は、法令その他の定めにより公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合において、当該公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に決裁、供覧その他これらに関する手続が終了した公文書について適用する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

都農町情報公開条例

平成14年3月26日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月26日 条例第2号
平成26年12月15日 条例第30号
平成26年12月15日 条例第31号
平成26年12月15日 条例第32号
平成28年3月18日 条例第3号