○都農町名誉町民条例施行規則
昭和36年5月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 都農町名誉町民条例(昭和36年都農町条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、条例の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(弔慰の内容)
第3条 条例第3条第2号による弔慰は、次に掲げるもののうち、町長の定めるところによる。
(1) 町葬の執行及び弔慰金
(2) 弔慰金
(名誉町民年金)
第4条 条例第3条第3号の規定により、名誉町民には、その者が死亡するまでの間、名誉町民年金(以下「年金」という。)を支給する。
第5条 年金は、毎年4月にその年度分を支給する。ただし、4月以降に支給が決定した場合におけるその日の属する年度の分の年金は、その決定した月に支給するものとする。
2 年金の支給は、支給を決定した日の属する年度の分から開始し、その者が死亡した日の属する年度分をもって終了するものとする。
(称号の取消しの通知)
第6条 条例第4条第1項の規定により、名誉町民の称号を取り消されたときは、町長はその旨を速やかに本人に通告するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。