○都農町名誉町民条例
昭和36年4月22日
条例第2号
(名誉町民)
第1条 公共の福祉増進、産業文化の発展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に対し、この条例の定めるところにより、都農町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(名誉町民の決定)
第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。
(待遇)
第3条 名誉町民に対しては次の待遇をすることができる。ただし、その本人1代限りとする。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他町長が必要と認めた特典又は待遇
(称号の取消し)
第4条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は、町議会の承認を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。