○都農町名誉町民条例

昭和36年4月22日

条例第2号

(名誉町民)

第1条 公共の福祉増進、産業文化の発展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に対し、この条例の定めるところにより、都農町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民の決定)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

(待遇)

第3条 名誉町民に対しては次の待遇をすることができる。ただし、その本人1代限りとする。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認めた特典又は待遇

(称号の取消し)

第4条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は、町議会の承認を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例によって与えられた待遇を停止する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町名誉町民条例

昭和36年4月22日 条例第2号

(昭和36年4月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和36年4月22日 条例第2号