○都農町立学校の校区外通学に関する要綱
令和8年1月13日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づき、町内に住所を有する児童が都農町立小学校の通学区域に関する規則(昭和44年都農町規則第2号。以下「規則」という。)により指定された学校以外の都農町立小学校に就学を希望する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定学校 規則に基づき児童が就学すべき都農町立小学校として指定された学校のことをいう。
(2) 校区外通学 児童が指定学校以外の都農町立小学校に就学することをいう。
(許可基準)
第3条 校区外通学の許可要件は、別表のとおりとする。
(決定及び通知)
第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかに当該書類の内容を審査し、その結果を申請者及び学校長に通知するものとする。
(1) 申請内容に虚偽の事項を記載したと認められるとき。
(2) 申請事由に変更が生じ、当該許可要件に該当しなくなったと認められるとき。
(3) 教育委員会が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 許可事由 | 添付書類 | 許可期間 |
最終学年 | 小学校6年生時に通学区域外に転居した場合 | 転居を証明する書類 | 卒業まで |
学期途中 | 学期途中に通学区域外に転居した場合 | 転居を証明する書類 | 学期末まで |
転居予定 | 住宅の新築等の理由により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合又は改築等により他の通学区域に短期間居居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合 | 教育委員会が必要と認める書類 | 許可事由に該当する期間 |
身体的な理由 | 心身に著しい疾患等があり、その他の身体的理由により、指定学校への通学が困難な場合 | 医師の診断書又はそれと同等の効力を持つ書類 | 許可事由に該当する期間 |
公共事業 | 公共事業による立ち退きで、就学後、通学区域外に転居せざるを得なくなり、通学に支障がない場合 | 事業主体からの依頼文又はそれと同等の効力をもつ書類 | 卒業まで |
教育上の配慮 | (1) いじめ及び不登校等の事実があり、転校により状況が改善されると判断される場合 (2) 入学・転校により明らかに不登校又は過度の精神的な負担が予測される場合 (3) 虐待等による特別な事情により住民票の異動ができないと認められる場合 (4) 在学中の兄弟・姉妹がいる場合で、兄弟・姉妹の在学校を希望する場合 (5) 特別支援学級の入学を希望しているが、指定学校に特別支援学級が設置されていない場合 | 教育委員会が必要と認める書類 | 教育委員会が必要と認める期間 |
家庭の事情 | 保護者の就労、病気療養等により、児童の安全を確保するため保護者の勤務先又は祖父母等宅の通学区域の指定学校を希望する場合 | 教育委員会が必要と認める書類 | 教育委員会が必要と認める期間 |
その他 | 真にやむを得ない理由で、教育委員会が特に認める場合 | 教育委員会が必要と認める書類 | 教育委員会が必要と認める期間 |
