○つのこう広場管理規則

令和7年10月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、つのこう広場の設置及び管理に関する条例(令和7年都農町条例第24号)の規定に基づき、つのこう広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 広場の使用許可を受けようとする者は、原則として使用する月の前月の15日までにつのこう広場使用許可申請書(様式第1号)を広場の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、広場の使用を許可したときは、つのこう広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の制限)

第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 広場の設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(許可の取消し)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、若しくは中止させることができるものとする。

(1) 使用目的以外の目的に使用又は使用するおそれがあるとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、町においてやむを得ない事情が発生したとき。

(使用時間)

第5条 広場の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

2 広場夜間照明の使用時間は、午後5時から午後10時までとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の免除を受けようとする者は、教育委員会が別に定める体育施設使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(休場日)

第7条 広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、臨時に開場日又は休場日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(原状回復及び損害賠償)

第8条 使用許可を受けた者は、使用が終了したときは直ちに整備する等、後始末を十分行い使用前の状態に復さなければならない。

2 使用許可を受けた者が広場内の設備、用具等を故意にき損し、又は滅失したときは原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(使用の変更)

第9条 使用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

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つのこう広場管理規則

令和7年10月27日 教育委員会規則第7号

(令和7年11月1日施行)