○つのこう広場の設置及び管理に関する条例
令和7年10月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、つのこう広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、住民の健康づくりを通して、人々が交流できる場を確保し、もって地域の振興及び住民福祉の向上を図るため、広場を設置する。
(広場の名称及び位置)
第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つのこう広場 | 都農町大字川北4668番地3 |
(管理)
第4条 広場は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に従い効率的に運用しなければならない。
2 広場は、教育委員会が管理する。
(使用料)
第5条 広場の利用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により、使用料を徴収する。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により施設、備品、用具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和7年11月1日から施行する。