○つのこう広場の設置及び管理に関する条例

令和7年10月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、つのこう広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、住民の健康づくりを通して、人々が交流できる場を確保し、もって地域の振興及び住民福祉の向上を図るため、広場を設置する。

(広場の名称及び位置)

第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つのこう広場

都農町大字川北4668番地3

(管理)

第4条 広場は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に従い効率的に運用しなければならない。

2 広場は、教育委員会が管理する。

(使用料)

第5条 広場の利用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により、使用料を徴収する。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により施設、備品、用具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和7年11月1日から施行する。

つのこう広場の設置及び管理に関する条例

令和7年10月20日 条例第24号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年10月20日 条例第24号