○宮崎県ひなた暮らし実現応援事業における都農町移住支援金交付要領

令和2年1月20日

要領第2号

(趣旨)

第1条 都農町(以下、「本町」という。)は、移住・定住の促進及び地域の人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して、予算の範囲内においてひなた暮らし移住支援事業を行うこととし、その交付については、宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(令和元年7月19日定め。以下、「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとする。

(各事業の概要)

第2条 本要領によるひなた暮らし移住支援事業の概要は、以下のとおりとする。ただし、「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」(令和元年7月19日定め)に基づく移住支援事業は除く。

(1) この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。

 名古屋圏 愛知県、岐阜県及び三重県をいう。

 大阪圏 大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県をいう。

 三大都市圏等 東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県

(2) 就職・起業移住支援事業

三大都市圏等から移住した者が「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」に基づくマッチング支援事業又は起業支援事業と連携し、就業又は起業等しようとする者が移住支援金の要件を満たす場合に、移住支援金を給付する事業をいう。

(3) 農林漁業等就業移住支援事業

三大都市圏等から県内に移住し、個人経営事業所に就業・定着に至った者又は起業、自営、事業承継する者のうち、次の各号のいずれかに該当した者を対象として、移住支援金を給付する事業をいう。

 国、県、本町、関係機関が実施する農林漁業又は医療福祉事業等の人材確保支援策を活用した者

 町長が地域コミュニティの維持に必要であると認めた事業を起業する者

 地域経済の活性化又はコミュニティの維持に資する事業を承継する者

(交付金額)

第3条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては30万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。(ただし、加算については一世帯あたり2人を上限とする。)

(支給要件等)

第4条 各事業の支給要件等は、以下のとおりとする。

(1) 就職・起業移住支援事業

本町は、及びに定める要件を満たす者のうち、からまでのいずれかの要件を満たす者の申請に基づき、に定める方法により、移住支援金を支給する。

 移住等に関する要件

(ア) 移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等事業所へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)するとともに(注記1)、住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等に在住していたこと(注記2)、又は、「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」第5の1(1)(ア)の移住元要件に該当すること。

ただし、三大都市圏等に在住しつつ、三大都市圏等の大学等へ通学し、三大都市圏等の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

注記1:三大都市圏等から本町に転入し、別表1に掲げる人材確保支援策を活用して農林漁業の研修を受けた者(以下、「農林漁業研修受講者」という。)については、当該研修受講のために住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上大都市圏等に在住し、かつ、大都市圏等事業所への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。

注記2:農林漁業研修受講者については、当該研修受講のために住民票を移す直前に連続して1年以上三大都市圏等に在住していたこと。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 本町に転入したこと。

b 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。

c 移住支援金の申請時において、転入後1年以内(注記3)であること。

d 本町(注記4)に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

注記3:農林漁業研修受講者については、転入日は当該研修を受講するために三大都市圏等から本町に住民票を移した日とし、転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。

注記4:注記3により農林漁業の研修を受講した者については、研修受講後に就業のために在住している市町村とする。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

b 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

c 申請者は(上記1の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び本町が認める場合を除く。

d その他県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 就職に関する要件

(ア) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が三大都市圏等以外の地域に所在すること。

b 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。ただし、県及び本町の判断により対象とすることを可能とする。

d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」第5の2(2)に選定された対象事業所に就業していること。

e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金対象として掲載された日以降であること。

f 当該事業所に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が三大都市圏等以外の地域に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 本事業における関係人口に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア) 支給対象の要件(以下のいずれかに該当すること)

a 本町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者。

b 本町に居住経験のある者。

c 本町にふるさと納税をしたことのある者。

(イ) 地域の担い手確保の要件(以下のいずれかに該当すること)

a 農林水産業に就業する者。

b 家業等へ就業する者。

c 本町や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。

 起業に関する要件

宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領において知事が別に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 その他の要件

(ア) 自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加される方。

(イ) 移住元において町税等の滞納がない方。

 申請・支給方法

(ア) 申請

移住支援金の申請者は、申請書(様式1)及び本人確認書類に加え、誓約事項(様式3)、個人情報取扱い同意書(様式5)を提出する。そのうえで、上記ア及びカ、世帯にあってはの要件を満たし、かつからの要件に該当することを証する次の書類を移住先の町長に提出する。

a 申請時に必要となる書類(共通)

(a) 写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等提示により本人確認できる書類)

(b) 申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

(c) 移住先の住民票

(d) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

※転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

(e) 第4条(1)カの確認書類(自治会加入確認書(様式6)、移住元での税の滞納がないことの証明書)

(f) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・口座名義人名)が確認できるものに限る。)

b 三大都市圏等における企業等への通勤者のみ提出が必要な書類

三大都市圏等で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

c 三大都市圏等に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

(a) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

(b) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

d 三大都市圏等の大学等に通学し、三大都市圏等の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

(a) 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

(b) 三大都市圏等で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

e 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

移住元の住民票の除票写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

※転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

※転入の事実確認は、住民票を確認することにより行う。

f 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(様式2―1―1)

g 移住支援金(テレワークの場合)申請者のみが必要な書類

所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)(様式2―1―2)

h 移住支援金(関係人口の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・就業先企業等の就業証明書(就業していることが確認できる書類)

i 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

起業支援金の交付決定通知書

j 農林漁業研修の受講後に申請する者のみ提出が必要な書類

・研修計画書(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

・修業のための資金や給付金等に係る交付決定通知書

・修了証書の写し(研修機関より発行がある場合)

(イ) 支給方法

市町村は、(ア)の申請が上記(1)ア及びカ、世帯にあってはオの要件を満たし、かつイからエまでのいずれかの要件に該当すると認めるときは、交付決定通知書(様式7)を交付し、申請から3か月以内に移住支援金を支給するものとする。ただし、請求書(様式8)の提出をしなければならない。

また、審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(2) 農林漁業等就業移住支援事業

本町は、及びに定める要件を満たす者のうち、からまでのいずれかの要件を満たす就業・起業・事業承継をした者の申請に基づき、に定める方法により、移住支援金を支給する。

 移住等に関する要件

(ア) 第4条(1)アに同じ

 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 県内の個人経営事業所に就業した者のうち、県実施要領及び本要領の別表1に掲げる農林漁業又は医療福祉事業等に係る人材確保支援策を活用した者であること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記(ア)の個人経営事業所に就業していること。

(ウ) 上記(ア)の事業所に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 町長承認の起業に関する要件

本町の移住促進と地域活性化を目的として、県外から本町に移住し、地域コミュニティの維持に資する起業を行う者に対して、県実施要領に基づく移住支援金の対象となるよう町長の承認を行うものとする。

(ア) 対象者に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が公表された後に個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。

b 県内において法人の登記又は個人事業の開業の届出を行う者。

c 上記aで設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

d 移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が代表する上記aの会社等を継続する意思を有していること。

e 対象となる事業について、商工会等支援機関による創業、経営支援等を継続して受ける意思を有していること。

(イ) 対象となる事業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 当該地域におけるサービスの供給が十分ではなく、地域コミュニティの維持に必要な事業であること。

b 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること

c 県内で実施する事業であること。

d 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に新たに起業する事業であること。

e 申請前に、本人確認書類及び商工会等支援機関の支援を受けて作成した事業計画書を本町に提出し、町長の承認を得た事業であること。(様式2―4)

f 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む事業でないこと。

(ウ) 申請

ひなた暮らし移住支援金に係る起業承認申請書(様式9)及び事業計画書(様式9別紙)を使用する。

(エ) 承認手続き

承認の可否は、資格要件等及び事業内容等を以下のとおり審査する。

a 資格審査

主に(2)(ア)対象者に関する要件に適合しているかを審査する。

b 事業内容審査

事業計画書(様式9別紙)・ヒアリング(必要に応じて実施)等をもとに、(2)(イ)対象となる事業に関する要件に合致しているかを以下の着眼点に照らし審査する。

c 審査結果

審査結果については、(様式11)により通知する。

○ 審査における主な着眼点

1. 地域コミュニティの維持に資する事業であること

【評価基準】

① 地域コミュニティの維持に必要な事業内容であるか。

② 地域の現状や特性を理解した上で企画された内容となっているか。

③ 申請者の強みや経験を生かした事業内容となっているか。

2. 地域におけるサービス・商品の供給が十分でないこと。

【評価基準】

① 地域においてサービス・商品の供給が不足していると認められるか。

② 提供するサービス・商品の価値を明確に把握し、適切な市場・競合分析がなされて

いるか。

3. 提供するサービス・商品の対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。

【評価基準】

① サービス・商品の対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であるか。

② 事業の実現に向けて行動を起こしているか。

③ 地域での定着、将来的な成長が期待できるものであるか。

④ 事業実施に向けた熱意が強く感じられるか。

d 承認後、事業完了まで

承認を受けた場合、以下の報告義務及び条件を守らなくてはならない。

(a) 個人開業、法人設立完了の報告

個人開業又は法人設立後に、速やかに企画課に対し行うこと。

(b) 事業化状況報告

開業・法人設立から5年間、当該事業についての事業化状況を(様式12)により本町に報告すること。

(c) 支援機関による継続支援

承認を受けた事業について、承認後も継続して商工会等支援機関より経営指導を受けること。

(d) 立入検査

進捗状況確認のため、本町が実地検査に入る場合がある。

 自営での農林漁業への就業に関する要件

(ア) 対象者に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 県実施要領及び本要領の別表1に掲げる農林漁業に係る人材確保支援策を活用した者であること。

b 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が公表された後に、県内において、自営での農林漁業に就業したこと

c 移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

 事業承継に関する要件

(ア) 対象者に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a ひなた暮らし移住支援事業の詳細が公表された後に宮崎県内に所在する個人事業若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の事業を承継し、その代表者となる者であること。

b 承継する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

c 移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が承継する上記aの事業を継続する意思を有していること。

(イ) 承継事業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 承継する事業の内容が、地域経済の活性化又はコミュニティの維持に資するものであること。

b 県内で実施する事業であること。

c 県内の事業承継支援機関による支援を受け、ひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に事業承継が成立したこと。

d 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む事業でないこと。

e 県内の事業承継支援機関による支援を受け、県においてひなた暮らし移住支援事業を継続する意思を有していること。

 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

(ア) 第4条(1)オに同じ

 その他の要件

(ア) 自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加される方

(イ) 移住元において町税等の滞納がない方

 申請・支給方法

(ア) 申請

移住支援金の申請者は、申請書(様式1)、本人確認書類に加え、誓約事項(様式3)、個人情報取扱い同意書(様式5)を提出する。そのうえで上記ア及びキ、世帯にあってはの要件を満たし、かつからのいずれかの要件に該当することを証する次の書類を移住先の市町村に提出する。

a 申請時に必要となる書類(共通)

(a) 写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等提示により本人確認できる書類)

(b) 申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

(c) 移住先の住民票

(d) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

※転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

(e) 第4条(2)キの確認書類(自治会加入確認書(様式6)、移住元での税の滞納がないことの証明書)

(f) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・口座名義人名)が確認できるものに限る。)

b 三大都市圏等における企業等への通勤者のみ提出が必要な書類

三大都市圏等で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

c 三大都市圏等に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

(a) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

(b) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

d 三大都市圏等の大学等に通学し、三大都市圏等の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

(a) 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

(b) 県外で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

e 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

※転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

※転入の事実確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。

f 移住支援金(個人事業所就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

(a) 就業先事業所の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(様式2―2)

(b) 支援策活用証明書(様式2―3)

※就業開始を要件とした支援策の場合は、当該支援策の交付決定の写しに替えることができる。

g 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

(a) 起業に係る町長の承認を証する書類(様式11)

(b) 起業支援証明書(様式2―4)

h 移住支援金(農林漁業自営就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

支援策活用証明書(様式2―3)

※自営開始を要件とした支援策の場合は、当該支援策の交付決定の写しに替えることができる。

i 移住支援金(事業承継の場合)申請者のみ提出が必要な書類

(a) 事業承継支援証明書(様式2―5)

(b) 事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)

j 農林漁業研修の受講後に申請する者のみ提出が必要な書類

・研修計画書(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

・修業のための資金や給付金等に係る交付決定通知書

・修了証書の写し(研修機関より発行がある場合)

(イ) 支給方法

本町は、(ア)の申請が上記ア及びキ、世帯にあってはの要件を満たし、かつからのいずれかの要件に該当すると認めるときは、交付決定通知書(様式7)を交付し、申請から3か月以内に移住支援金を支給するものとする。ただし、請求書(様式8)の提出をしなければならない。

(交付決定通知書の再交付)

第5条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式13。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第6条 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式14)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第7条 宮崎県及び本町は、ひなた暮らし移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、ひなた暮らし移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び本町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職(第4条第1項(1)イに該当する就職に限る。)を辞した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に起業支援事業に係る交付決定又は起業にかかる町長の承認を取り消された場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たされないことが明らかと町長が判断し、交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

(3) 債権の回収方法

返還金の回収については、本町が行うものとする。

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、ひなた暮らし移住支援事業における都農町移住支援金の交付に必要な事項は、宮崎県と本町が協議して定める。

この要領は、令和2年1月20日から施行する。ただし、県が移住支援金の公表をした日以降の移住者を対象とする。

(令和2年要領第4号)

1 この要領は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 令和元年7月22日から令和2年3月31日までに転入した者については、以下のとおりとする。

(1) 移住元の要件については、住民票を移す直前に、連続して5年以上県外に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上県外事業所への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこととする。

(2) 移住先の要件については、注記3を適用しない。

(令和3年4月1日)

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、以下のとおりとする。

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、かつ、県外事業所へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)するとともに(注記1)、住民票を移す直前に連続して1年以上、県外に在住していたこと(注記2)、又は、「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」第5の1(1)(ア)a及びbの移住元要件に該当すること。

注記1:移住支援金申請時において、住民票を移す直前に県内市町村において農林漁業の研修を受けた者については、当該研修受講のために住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、かつ、県外事業所への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。

注記2:移住支援金申請時において、住民票を移す直前に県内市町村において農林漁業の研修を受けた者については、当該研修受講のために住民票を移す直前に連続して1年以上県外に在住していたこと。

(令和5年4月1日)

1 この要領は、公表の日から施行し、改正後の宮崎県ひなた暮らし実現応援事業における都農町移住支援金交付要領の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した者については、実施要領中「三大都市圏等」とあるのは「県外」と読み替えるものとし、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円の移住支援金を支給する。

(令和5年6月23)

(施行期日)

1 この要領は、公表の日から施行し、改正後の宮崎県ひなた暮らし実現応援事業における都農町移住支援金交付要領の規定は、令和5年6月23日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年6月22日以前に転入した者の申請要件については、なお従前の例にする。

(令和6年4月1日)

(施行期日)

1 この要領は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日以前に転入した者の申請要件については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日)

1 この要領は、公表の日から施行し、改正後の宮崎県ひなた暮らし実現応援事業における都農町移住支援金交付要領の規定は、令和7年4月1日から適用する。

2 令和7年3月31日以前に転入した者については、以下に記載するものを除き、改正後の要領のとおりとする。

(1) 就職に関する要件

要領第4条(1)(ア)Cについては、「就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業ではないこと。」とする。

(2) テレワークに関する要件

要領第4条(1)ウについては、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

3 要領第4条エ「本事業における関係人口に関する要件」については、令和7年4月1日以降に本町へ転入した者を対象とし、令和7年3月31日以前に転入した者については、対象外とする。

別表1

実施主体

人材確保支援策の名称

都農町

都農町保育士等確保支援事業助成金交付要綱

都農町

都農町商工業振興対策基金条例

都農町

都農町農業振興対策基金条例

都農町

都農町漁業振興対策基金条例

都農町

農業経営改善計画認定(認定農業者/認定新規就農者への認定)

都農町

介護職員等確保支援事業

様式 略

宮崎県ひなた暮らし実現応援事業における都農町移住支援金交付要領

令和2年1月20日 要領第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・生活安全
沿革情報
令和2年1月20日 要領第2号
令和2年4月1日 要領第4号
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月23日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし