○都農町農業振興対策基金条例

平成26年9月19日

条例第26号

(設置)

第1条 農業者の経営安定及びその基盤強化を図り、もって農業の振興に寄与するため、農業所得の向上並びに担い手の育成及び確保、生産基盤の整備、販売の促進等に係る農業振興対策事業に充てる資金として、都農町農業振興対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 園芸作物等の生産体制強化を図るための新たな生産技術及び新品種の導入

(2) 農業経営の発展に資するためのより高い技術の研修

(3) 農業振興の試験、研究及び開発に関わる事業

(4) 青年農業者が実施する事業

(5) その他町長が特に認めるもの

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町農業振興対策基金条例

平成26年9月19日 条例第26号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年9月19日 条例第26号