○都農町空家等対策の推進に関する規則
令和7年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び都農町空家等対策の推進に関する条例(平成29年都農町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第2項の規定による立入調査は、外観目視による不良度評定の程度を判定するための特定空家等(木造建築物)の判定調査票(様式第1号)により調査するものとする。
2 法第9条第3項の規定による通知は、特定空家等立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。
(情報提供)
第4条 法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税のために保有する空家等の所有者に関する情報を内部で利用するにあたり、固定資産税情報内部利用提供依頼書(様式第4号)を税務課長に提出するものとする。
2 法第11条1項、法第12条第1項及び法第15条の規定による情報提供等の管理については、空家等情報提供管理台帳により、その情報を管理するものとする。
(管理不全空家等の認定)
第5条 管理不全空家等の認定は、法第6条第2項第3号の規定により国が定める指針で示す事項を判定の基礎とし、町長が認定する。
(特定空家等の認定)
第6条 特定空家等の認定は、法第22条第16項の規定により国が定める指針で示す事項を判定の基礎とし、条例第7条第1項に規定する都農町特定空家対策審議会の審議を経て、町長が認定する。
(助言又は指導)
第7条 法第22条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行い、同項の規定による指導は、特定空家等に係る指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第8条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に係る勧告書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に係る勧告書(様式第7号)により行うものとする。
(命令)
第9条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。
3 法第22条第6項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第12号)により行うものとする。
4 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第13号)により行うものとする。
5 法第22条第13項の標識は、標識(様式第14号)とする。また、同項の公告方法は、公告式規則(平成5年都農町規則第17号)に規定する掲示場にて掲示する方法及び町のホームページへの掲載による方法とする。
(特定空家等に対する代執行等)
第10条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行を行う場合、同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第15号)により行うものとする。
3 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第17号)とする。
(略式代執行)
第11条 法第22条第10項の規定による公告は、法第22条第10項の規定による処分(以下「略式代執行」という。)をしようとする日の2週間前までに行わなければならない。
2 前項の公告は、掲示場にて掲示する方法及び町のホームページへの掲載による方法とする。
3 略式代執行を行う場合における執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第18号)とする。
(代執行費用納付命令書)
第12条 法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法第5条の文書は、代執行費用納付命令書(様式第19号)とする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。