○都農町空家等対策の推進に関する条例

平成29年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等に関する対策の推進について、所有者等及び町の責務を明らかにするとともに、町民等による情報の提供、対策計画、調査、情報の収集、措置、認定基準、活用、未然防止等に関し必要な事項を定め、もって地域住民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

(町民等による情報の提供)

第5条 町民及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。

(助言、指導等に係る手続)

第6条 町長は、法第14条第1項から第3項までの規定により必要な措置を助言し、指導し、若しくは勧告し、又は命じようとする場合において必要があると認めるときは、次条に規定する審議会の意見を聴くものとする。

(審議会の設置等)

第7条 前条に定める事項のほか、町長の諮問に応じ、特定空家等に対する措置等に関する事項を調査審議するため、都農町特定空家対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、法務、不動産、建築等に関する知識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

7 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

8 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(立入調査等)

第10条 町長は、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し、この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、第12条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(情報の収集)

第11条 町長は、前条第1項に規定する調査を行うに当たっては、空家等の所有者等の特定に資する情報を有すると思われる者からの報告の聴取、実地調査、登記簿に関する調査、近隣住民への協力要請、町の保有する各種情報の利用その他の空家等の所有者等を把握するために必要な措置をとらなければならない。

(特定空家等に対する措置)

第12条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除去、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除去、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

(特定空家等認定基準の策定)

第13条 町長は、特定空家等の認定について、特定空家等認定基準を定めるものとする。

2 町長は、特定空家等認定基準を定め、又はこれを改定したときは、これを公表しなければならない。

(緊急安全措置)

第14条 町長は、特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置をとることができる。

2 町長は、前項の措置をとったときは、当該措置に係る特定空家等の所在地及び当該措置の内容を当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項の措置をとった場合において、当該措置に係る特定空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る特定空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。

4 町長は、前項の措置をとったときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。

(空家等の活用)

第15条 町長は、空家等及び空家等の跡地について、町民及び事業者と連携し、所有者等への情報の提供、これらの活用のために必要な支援又は対策その他の活用に関する措置をとるよう努めるものとする。

(特定空家等の未然防止)

第16条 町長は、特定空家の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第17条 町長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、国、県等の関係機関に対し、必要な情報を提供し、協力を求めることができる。

(体制の整備)

第18条 町は、空家等に関する対策を実施するために必要な体制を整備しなければならない。

(財政上の措置)

第19条 町は、空家等に関する対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年都農町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

都農町空家等対策の推進に関する条例

平成29年3月15日 条例第8号

(平成29年3月15日施行)