○都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年3月24日

条例第5号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「各種委員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

第2条 各種委員には、その選挙された日から、又はその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。

(報酬の支給)

第3条 各種委員が月の中途においてその職につき又は離れたときの報酬の額で、月額報酬のものにあっては、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

2 この報酬を受ける者が同一人であって、職務を兼ねた場合の報酬は、併給することができる。

3 報酬の支給は、月額報酬にあっては当該月中、日額報酬にあってはその職務に従事した日に支給する。ただし、必要に応じまとめて支給することができる。

(費用弁償)

第4条 各種委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、各種委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、都農町一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日よりこれを適用する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、昭和40年7月4日執行の参議院議員通常選挙にのみ適用する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、国会議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に適用する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する農業委員会委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

日額(円)

月額(円)

農業委員会会長


77,000

農業委員会副会長


55,000

農業委員会委員


53,000

農地利用最適化推進委員


50,000

教育委員会委員


45,000

代表監査委員(一般)

9,500


監査委員(議会)

8,500


選挙管理委員会委員長

6,500


選挙管理委員会委員

6,200


選挙長

10,600


投票管理者

12,600


開票管理者

10,600


投票立会人

10,700


開票立会人

8,800


選挙立会人

8,800


期日前投票管理者

11,100


期日前投票立会人

9,500


特別職報酬等審議会会長

5,500


特別職報酬等審議会委員

5,300


民生委員推薦会委員長

5,500


民生委員推薦会委員

5,300


社会教育委員

5,300


公民館運営審議会委員

5,300


都市計画審議会会長

5,500


都市計画審議会委員

5,300


消防委員会委員長

5,500


消防委員会委員

5,300


防災会議委員

5,300


都農町総合計画審議会会長

5,500


都農町総合計画審議会委員

5,300


企業立地促進審議会会長

5,500


企業立地促進審議会委員

5,300


都農町農業法人支援促進審議会会長

5,500


都農町農業法人支援促進審議会委員

5,300


国民健康保険運営協議会会長

5,500


国民健康保険運営協議会委員

5,300


図書館協議会委員

5,300


スポーツ推進委員

5,300


文化財保存調査委員

5,300


土地区画整理審議会会長

5,500


土地区画整理審議会委員

5,300


土地区画整理評価員

5,300


生活環境保護審議会会長

5,500


生活環境保護審議会委員

5,300


都農町交通安全・地域安全推進協議会会長

5,500


都農町交通安全・地域安全推進協議会委員

5,300


都農町指定管理者選定委員会委員

5,300


教育委員会評価委員

5,300


学校運営協議会委員

3,000


都農町特定空家対策審議会委員

5,300


都農町廃棄物減量等推進審議会会長

5,500


都農町廃棄物減量等推進審議会委員

5,300


都農町水道事業料金等審議会委員

5,300


男女共同参画推進懇話会会長

5,500


男女共同参画推進懇話会委員

5,300


都農町予防接種健康被害調査委員

5,300


1 選挙長、投・開票管理者、投・開票立会人、選挙立会人、期日前投票管理者、期日前投票立会人の報酬については、本表に規定するもののほか、国会議員の選挙にあっては国会議員の選挙等の執行経費の基準に基づいて、また、県知事・県会議員の選挙にあっては、県知事・県会議員選挙等の執行経費の基準に基づいて、それぞれ支給するものとする。

2 農業委員会会長、農業委員会副会長、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員については、月額報酬のほかに、町長が別に定める額を支給する。

別表第2(第4条関係)

区分

職名

車賃

日当

宿泊料

町内及び管内

県内

県外

県内

県外

農業委員会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

農地利用最適化推進委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

教育委員会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

選挙管理委員会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

選挙長

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

投・開票管理者

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

投・開票立会人

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

選挙立会人

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

期日前投票管理者

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

期日前投票立会人

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

国民健康保険運営協議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

防災会議委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

民生委員推薦会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

監査委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

社会教育委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

公民館運営審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

スポーツ推進委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

消防委員会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

特別職報酬等審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都市計画審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町総合計画審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

企業立地促進審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町農業法人支援促進審議会会長

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町農業法人支援促進審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

図書館協議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

文化財保存調査委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

土地区画整理審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

土地区画整理評価員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

生活環境保護審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町交通安全・地域安全推進協議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町指定管理者選定委員会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

教育委員会評価委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

学校運営協議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町特定空家対策審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町廃棄物減量等推進審議会会長

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町廃棄物減量等推進審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町水道事業料金等審議会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

男女共同参画推進懇話会会長

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

男女共同参画推進懇話会委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

都農町予防接種健康被害調査委員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

備考

1 県外旅行における車賃は、その滞在日数(到着した日から出発する日の前日まで)に応じ1日につき1,000円の定額をそれぞれ支給するものとする。

2 管内とは、児湯郡(西米良村を除く。)、西都市及び日向市をいう。

都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年3月24日 条例第5号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第5号
昭和40年6月21日 条例第16号
昭和40年9月20日 条例第19号
昭和41年3月22日 条例第4号
昭和41年12月20日 条例第25号
昭和42年1月22日 条例第1号
昭和42年6月23日 条例第11号
昭和43年3月12日 条例第8号
昭和43年6月3日 条例第13号
昭和44年3月21日 条例第6号
昭和44年9月22日 条例第18号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和47年12月27日 条例第17号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和48年6月23日 条例第19号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和49年6月21日 条例第27号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和50年10月1日 条例第21号
昭和50年12月25日 条例第26号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和53年6月21日 条例第12号
昭和53年7月13日 条例第15号
昭和54年7月3日 条例第14号
昭和55年7月3日 条例第8号
昭和56年6月25日 条例第9号
昭和57年9月24日 条例第15号
昭和58年10月4日 条例第13号
昭和60年6月24日 条例第17号
昭和61年3月27日 条例第7号
昭和62年3月24日 条例第5号
昭和62年3月24日 条例第7号
昭和63年6月27日 条例第17号
平成2年3月22日 条例第4号
平成4年3月26日 条例第9号
平成6年3月25日 条例第8号
平成7年6月23日 条例第14号
平成8年3月21日 条例第4号
平成9年3月24日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第4号
平成10年6月23日 条例第17号
平成13年3月30日 条例第8号
平成14年6月20日 条例第17号
平成16年3月19日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第3号
平成18年12月18日 条例第18号
平成19年3月26日 条例第6号
平成19年6月18日 条例第18号
平成19年10月24日 条例第19号
平成20年3月24日 条例第13号
平成21年3月23日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第4号
平成26年6月13日 条例第16号
平成26年12月15日 条例第30号
平成26年12月15日 条例第31号
平成26年12月15日 条例第32号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月9日 条例第19号
平成29年3月15日 条例第8号
平成30年3月15日 条例第4号
平成30年9月20日 条例第18号
令和2年3月23日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第1号
令和4年9月29日 条例第14号