○都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和39年3月24日
条例第5号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「各種委員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
第2条 各種委員には、その選挙された日から、又はその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。
(報酬の支給)
第3条 各種委員が月の中途においてその職につき又は離れたときの報酬の額で、月額報酬のものにあっては、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
2 この報酬を受ける者が同一人であって、職務を兼ねた場合の報酬は、併給することができる。
3 報酬の支給は、月額報酬にあっては当該月中、日額報酬にあってはその職務に従事した日に支給する。ただし、必要に応じまとめて支給することができる。
(費用弁償)
第4条 各種委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、各種委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、都農町一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日よりこれを適用する。
附則(昭和40年条例第16号)
この条例は、昭和40年7月4日執行の参議院議員通常選挙にのみ適用する。
附則(昭和40年条例第19号)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、国会議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に適用する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する農業委員会委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
職名 | 日額(円) | 月額(円) |
農業委員会会長 | 77,000 | |
農業委員会副会長 | 55,000 | |
農業委員会委員 | 53,000 | |
農地利用最適化推進委員 | 50,000 | |
教育委員会委員 | 45,000 | |
代表監査委員(一般) | 9,500 | |
監査委員(議会) | 8,500 | |
選挙管理委員会委員長 | 6,700 | |
選挙管理委員会委員 | 6,400 | |
選挙長 | 10,800 | |
投票管理者 | 12,800 | |
開票管理者 | 10,800 | |
投票立会人 | 10,900 | |
開票立会人 | 8,900 | |
選挙立会人 | 8,900 | |
期日前投票管理者 | 11,300 | |
期日前投票立会人 | 9,600 | |
特別職報酬等審議会会長 | 5,500 | |
特別職報酬等審議会委員 | 5,300 | |
民生委員推薦会委員長 | 5,500 | |
民生委員推薦会委員 | 5,300 | |
社会教育委員 | 5,300 | |
公民館運営審議会委員 | 5,300 | |
都市計画審議会会長 | 5,500 | |
都市計画審議会委員 | 5,300 | |
消防委員会委員長 | 5,500 | |
消防委員会委員 | 5,300 | |
防災会議委員 | 5,300 | |
都農町総合計画審議会会長 | 5,500 | |
都農町総合計画審議会委員 | 5,300 | |
企業立地促進審議会会長 | 5,500 | |
企業立地促進審議会委員 | 5,300 | |
都農町農業法人支援促進審議会会長 | 5,500 | |
都農町農業法人支援促進審議会委員 | 5,300 | |
国民健康保険運営協議会会長 | 5,500 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 5,300 | |
図書館協議会委員 | 5,300 | |
スポーツ推進委員 | 5,300 | |
文化財保存調査委員 | 5,300 | |
土地区画整理審議会会長 | 5,500 | |
土地区画整理審議会委員 | 5,300 | |
土地区画整理評価員 | 5,300 | |
生活環境保護審議会会長 | 5,500 | |
生活環境保護審議会委員 | 5,300 | |
都農町交通安全・地域安全推進協議会会長 | 5,500 | |
都農町交通安全・地域安全推進協議会委員 | 5,300 | |
都農町指定管理者選定委員会委員 | 5,300 | |
教育委員会評価委員 | 5,300 | |
学校運営協議会委員 | 3,000 | |
都農町特定空家対策審議会委員 | 5,300 | |
都農町廃棄物減量等推進審議会会長 | 5,500 | |
都農町廃棄物減量等推進審議会委員 | 5,300 | |
都農町水道事業料金等審議会委員 | 5,300 | |
男女共同参画推進懇話会会長 | 5,500 | |
男女共同参画推進懇話会委員 | 5,300 | |
都農町予防接種健康被害調査委員 | 5,300 |
1 選挙長、投・開票管理者、投・開票立会人、選挙立会人、期日前投票管理者、期日前投票立会人の報酬については、本表に規定するもののほか、国会議員の選挙にあっては国会議員の選挙等の執行経費の基準に基づいて、また、県知事・県会議員の選挙にあっては、県知事・県会議員選挙等の執行経費の基準に基づいて、それぞれ支給するものとする。
2 農業委員会会長、農業委員会副会長、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員については、月額報酬のほかに、町長が別に定める額を支給する。
別表第2(第4条関係)
区分 職名 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | |||
町内及び管内 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
農業委員会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
農地利用最適化推進委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
教育委員会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
選挙管理委員会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
選挙長 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
投・開票管理者 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
投・開票立会人 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
選挙立会人 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
期日前投票管理者 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
期日前投票立会人 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
防災会議委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
民生委員推薦会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
監査委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
社会教育委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
公民館運営審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
スポーツ推進委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
消防委員会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
特別職報酬等審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都市計画審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町総合計画審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
企業立地促進審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町農業法人支援促進審議会会長 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町農業法人支援促進審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
図書館協議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
文化財保存調査委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
土地区画整理審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
土地区画整理評価員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
生活環境保護審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町交通安全・地域安全推進協議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町指定管理者選定委員会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
教育委員会評価委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
学校運営協議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町特定空家対策審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町廃棄物減量等推進審議会会長 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町廃棄物減量等推進審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町水道事業料金等審議会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
男女共同参画推進懇話会会長 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
男女共同参画推進懇話会委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
都農町予防接種健康被害調査委員 | 実費 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
備考
1 県外旅行における車賃は、その滞在日数(到着した日から出発する日の前日まで)に応じ1日につき1,000円の定額をそれぞれ支給するものとする。
2 管内とは、児湯郡(西米良村を除く。)、西都市及び日向市をいう。