○都農町キャリア教育連携推進協議会要綱

令和4年3月2日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 都農町内の教育・保育施設及び小・中学校に通う児童・生徒等を対象にキャリア教育を推進し、家庭、学校、地域が交流してつながりを深め、町内行事等へ参加することでふるさと愛を醸成させるとともに地域社会に貢献できる意欲ある人材を育成することを目的として、都農町キャリア教育連携推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域と学校との協働による持続可能なキャリア教育の推進に関すること。

(2) ふるさと一貫教育の幼保、小・中学校の連携並びに家庭、地域及び学校の連携・交流に関すること。

(3) その他、各種事業、地域、地区内の行事への参加を通して都農の歴史や文化・伝統を学ぶ積極的な推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 行政関係 副町長、教育長、総務課長、まちづくり課長、福祉課長、教育総務課長、社会教育課長

(2) 学校関係 教育・保育施設長、町内小学校長代表及び中学校長

(3) 団体関係 自治会協議会、老人会及びPTA連絡協議会の代表、JA尾鈴都農支所長並びに商工会長

(4) 議会関係 議会議長及び文教厚生常任委員会委員長

(5) その他 学識経験者、その他会長が必要と認める者

(役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長並びに参与を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選し、会長は協議会の会務を総理し、議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 参与は、協議会に出席して意見を述べることができるものとする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(委員の手当等)

第6条 委員には、報償費を支給することができる。

2 委員には費用弁償は支給しない。ただし、公務のために旅行するときは、都農町一般職の職員の例による。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育総務課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年3月25日から施行する。

(都農町ふるさと連携教育推進協議会要綱の廃止)

2 都農町ふるさと連携教育推進協議会要綱(平成21年都農町教育委員会要綱第4号)は、廃止する。

(都農町地域学校協働本部設置要綱の一部改正)

3 都農町地域学校協働本部設置要綱(令和3年都農町教育委員会要綱第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

都農町キャリア教育連携推進協議会要綱

令和4年3月2日 教育委員会要綱第3号

(令和4年3月25日施行)