○都農町地域学校協働本部設置要綱

令和3年2月22日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、都農町教育委員会の教育方針や学校の教育方針・目標に基づき、地域と学校が連携・協働した教育活動(地域学校協働)を行い、教育活動の充実を図るために整備される、地域総ぐるみで子供を育てる組織の設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は、都農町地域学校協働本部(以下、「協働本部」という。)と称する。

(組織)

第3条 協働本部は、次に掲げる構成員により組織する。

(1) 地域学校協働活動推進員

(2) 地域関係団体職員

(3) 地域連携担当教職員

(4) 行政関係者

(5) その他(教育委員会が必要と認める者)

2 協働本部に本部長を置き、構成員の中から選任する。

(地域学校協働活動推進員の役割)

第4条 地域学校協働活動推進員は、都農町教育委員会及び学校の方針を踏まえ、地域ボランティアと連絡・調整を図りながら、一体的・効果的な地域学校協働活動の推進を図る。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6により設置している学校運営協議会に参加するとともに、地域連携担当教職員と連絡・調整を図りながら、学校の要望と地域住民の思いをつなぎ、多様な地域住民がボランティアとして参画する教育活動を推進する。

(選任)

第5条 構成員は、次に掲げる手続きにより選任する。

(1) 地域学校協働活動推進員は、都農町教育委員会が委嘱する。

(2) 地域関係団体職員は、都農町教育委員会が依頼する。

(3) 地域連携担当教職員は、各学校の校務分掌に位置付けられた教職員をもって充てる。

(4) その他の地域関係団体等は、活動の趣旨や内容によって必要に応じ、本部長が推薦し、都農町教育委員会が依頼する。

(事業)

第6条 協働本部は、第1条の目的を達成するために、以下に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援活動及び地域と学校が連携・協働した活動(地域学校協働活動)

(2) 地域学校協働活動ボランティアの研修及び活動の充実

(3) 地域学校協働活動推進員の活動支援

(4) 地域学校協働活動推進事業に係る広報活動

(5) 学校支援ボランティアバンクの整備

(6) コミュニティ・スクールに係る活動への参画

(7) 地域学校協働活動推進事業に係る評価

(8) その他、第1条の目的を達成するために協働本部が必要と認める事業

(本部会議)

第7条 協働本部は、構成員による本部会議を年5回実施し、活動の企画・立案、評価、検証を行うものとする。

2 本部会議は、本部長が招集し、議長を務める。

(報告)

第8条 協働本部は、行政関係者、地域関係団体関係者、学校関係者(校長等)、PTA関係者等により構成される「都農町キャリア教育連携推進協議会」において、活動報告を行う。

(会計)

第9条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

(保険)

第10条 第6条に掲げる事業を実施する場合、事故等に対応するため、都農町社会福祉協議会のボランティア保険に加入するものとする。

(事務局)

第11条 協働本部の事務局は、都農町教育委員会社会教育課内に置く。

2 事務局長は、社会教育課長をもって充てる。

(遵守事項)

第12条 本活動は、政治活動・宗教活動及び営利目的の活動を行わず、またこれを利用しない。

2 構成員は、児童・生徒・その他関係者の個人情報の保護に万全を期すものとし、事業の実施を通じて知り得た情報を外部に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会において定める。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 都農町学校支援地域本部事業実施要綱(平成21年都農町教委第5号)は廃止する。

(令和4年教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年3月25日から施行する。

都農町地域学校協働本部設置要綱

令和3年2月22日 教育委員会要綱第2号

(令和4年3月25日施行)