○都農町部活動全国大会等参加補助金交付要綱
令和3年8月5日
教委要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町立都農中学校(以下「都農中」という。)の部活動の振興及び発展に寄与するため、宮崎県代表として九州大会及び全国大会に出場する選手等に対し、その負担の軽減を図るため、都農町部活動全国大会等参加補助金(以下「補助金」という。)を交付するために、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「交付規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、部活動に位置付けされた九州大会若しくは全国大会(以下「大会等」という。)に県の代表として参加登録する都農中部活動の生徒及び監督等とする。ただし、生徒及び監督等の数は大会要項等に規定されている人数を限度とし、監督等においては、他の機関から交通費等が支給される者は除く。
(補助金の内容等)
第3条 補助金の内容・金額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 交通費及び宿泊費 職員等の旅費に関する条例(昭和42年都農町条例第13号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和42年都農町規則第4号)を準用する。
(2) 参加料 大会要項等に規定されている額とする。
(3) 激励金 団体及び個人共に一人当たりの額を5千円とし、大会等にエントリーされている数を限度とする。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の申請は、都農中の校長が行うものとし、次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 大会等の種目、会場、参加者、引率者、交通機関、競技日程、移動行程及び参加料を明記した参加計画書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第5条 町長は、前条による申請があったときは、当該内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(実施状況の報告)
第6条 交付規程第5条による実施状況の報告に関し、激励金の個別領収したことが判る書類を加えて町長に提出しなければならない。
(返還)
第7条 偽りの申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けた者に対しては、町長は、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和3年7月17日から適用する。