○職員等の旅費の支給に関する規則
昭和42年7月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年都農町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令等)
第2条 条例第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼は、所定の様式によらなければならない。
(旅行命令の取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は住所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときはその変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(旅費の請求手続)
第6条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(日額旅費)
第7条 条例第19条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、次に定めるところによる。
(1) 特に交通機関を利用する必要がある場合は、鉄道賃、船賃又は車賃の最低運賃の実費額を支給する。
(4) 旅行が宿泊を要する場合にあっては、実質宿泊に要した実費額を第1号及び第2号に加給する。ただし、旅行がおおむね1箇月を超える長期にわたるものにあっては、条例第2条第1項第5号に規定する在勤地とみなし、前号に規定する旅費は支給しないことができる。
2 前項各号の規定により難い特殊事情がある場合にあっては、別に定める額を支給する。
(在勤地内旅行の旅費)
第8条 条例第20条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、次に定めるところによる。
(1) 条例第20条第1項第1号に規定する旅費の額は、次に定めるところによる。
ア 1箇月走行距離 20キロメートルにつき500円(以下「基本額」という。)
イ 基本額を超える分については、その超えた分の走行距離 1キロメートル当り20円を乗じて得た額
ウ 出張しようとする者は、別に定める在勤地内、出張伺簿、出張命令簿(以下「出張簿」という。)に所定の記入をし、所属する課長又は局長の承認を受けなければならない。
エ 出張から帰庁したときは、復命と同時に出張簿に走行量の記入をし、必要と認めるときはその内容につき変更の承認を受けなければならない。
オ 前2号の出張は、所属の課長又は局長が命令し、帰庁後はその走行量を確認しなければならない。
カ 旅費の支給は、月末までの走行距離の累計により算出し、翌月の8日までに支給する。
(2) 条例第20条第1項第2号に規定する旅費の額は、実費額とする。
(3) その他については、前条第2項の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日より適用する。