○職員等の旅費に関する条例

昭和42年6月23日

条例第13号

一般職の職員に対する旅費支給条例(昭和27年都農町条例第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤事務所に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 在勤地 都農町内をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に旅費を支給する。

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうち、その者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等、通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃(在勤地を除く。)は、陸路旅行(鉄道を除く。以下同じ。)について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの実費額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅行計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要のある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第11条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入して、当該旅費の支払いをする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、旅客運賃(次項において「運賃」という。)、急行料金及び指定席料金による。

2 運賃は、旅客鉄道運賃表による。

3 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

4 指定席料金は、県外旅行の場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 県外にあっては、中級の運賃

 県内にあっては、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 県外にあっては、上級の運賃

 県内にあっては、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に航空機の利用を旅行命令権者が許可した者に限り支給する。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じ別表第1による。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族(ただし、配偶者に限る。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までに要した運賃

(2) 赴任の際、旧在勤地から新在勤地までの、家財道具の運搬に要した経費

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行のほか、その職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 在勤地内における出張については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する日額旅費にかぎり支給する。

(1) 公務のため出張を命ぜられ、私有の自動車、バイク等を利用したもので、走行距離が1箇月に20キロメートルを越える者

(2) 公務のため任命権者の許可を得て、交通機関を利用して出張した者

2 前項に定める日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別に町規則で定める。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当額

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。

(旅費の調整)

第23条 任命権者はこの条例の規定による旅費を支給した場合において、公用の交通機関、宿泊施設の利用その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により、旅行することが当該旅行における特別な事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

1 この条例は、昭和42年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 一般職の職員に対する旅費支給条例(昭和27年都農町条例第1号)は、廃止する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の外国旅行旅費支給条例(昭和40年都農町条例第24号)は、廃止する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第16条、第17条関係)

区分

職名

車賃

日当

宿泊料

県内

県外

県内

県外

一般職

実費

500円

2,000円

10,000円

12,500円

備考

1 県外旅行における車賃は、その滞在日数(到着した日から出発する日の前日まで)に応じ1日につき1,000円の定額をそれぞれ支給するものとする。

2 県内とは、児湯郡(西米良村を除く。)、西都市及び日向市を除く市町村をいう。

職員等の旅費に関する条例

昭和42年6月23日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和42年6月23日 条例第13号
昭和44年6月20日 条例第13号
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和47年3月24日 条例第12号
昭和48年3月26日 条例第4号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和49年6月21日 条例第28号
昭和52年3月29日 条例第7号
昭和53年7月13日 条例第19号
昭和61年3月27日 条例第6号
昭和62年3月24日 条例第4号
平成4年3月26日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第10号
平成16年3月19日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第3号