○都農町景観条例施行規則

令和3年6月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び都農町景観条例(令和3年都農町条例第11号。以下、「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定めるものには、次に掲げるとおりとする。

(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(2) RC柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(3) 送電線用鉄柱、電波塔その他これらに類するもの

(4) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(6) 石油、ガスタンク

(7) 擁壁

(8) 太陽光発電設備その他これらに類するもの

(9) 風力発電設備その他これらに類するもの

(10) 前各号に定めるもののほか、町長が指定するもの

(景観計画区域内における行為の届出)

第3条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付するものとする。

3 町長は、届出に係る行為が法第8条第1項に基づく景観計画に適合すると確認したときは、適合通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(行為着手の制限期間短縮の通知)

第4条 条例第12条の規定による通知は、景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書(様式第3号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定等)

第5条 法第21条第1項及び第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第21条第2項及び第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

3 前項の標識の設置場所は、当該景観重要建造物等の所有者等と協議して決定するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第6条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第6号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第7条 法第27条第3項及び第35条第3項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第7号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第8条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、都農町都市計画審議会会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

全ての行為

付近見取図

(縮尺1/2500以上)

①方位

②縮尺

③当該敷地の位置


現況写真

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面


建築物の建築等及び工作物の建設等(法第16条第1項第1号及び第2号関係)

配置図

(縮尺1/100以上)

①縮尺

②方位

③敷地の境界線

④敷地内における届出に係る建築物等の位置


各面立面図

(縮尺1/50以上)

①縮尺

②開口部、附属設備、軒等の位置及び形状

③壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示)


各階平面図

(縮尺1/100)

①縮尺

②方位

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては添付を要しない。

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都農町景観条例施行規則

令和3年6月14日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)