○都農町景観条例

令和3年6月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続等について必要な事項を定めることにより、町、町民及び事業者が連携及び協働し、本町の魅力ある景観を守り、育み、次世代へ繋げることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち前号に掲げる以外のもので規則に定めるものをいう。

(3) 町民 町内に住所を有する者及び町内の土地又は建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)に関する権利を有する者をいう。

(4) 事業者 第1号及び第2号に掲げるものの新築、新設、増改築その他これらに類する行為を行う者及び土地の形質の変更を行う者並びにこれらの行為に係る設計を行う者をいう。

(5) 公共施設 道路、河川、公園、広場その他景観法施行令(平成16年政令第398号)で定める公共の用に供する施設をいう。

(基本理念)

第3条 本町の良好な景観は、これまで積み重ねてきた自然、歴史、文化、先人の営みそのものであり、次の世代へ繋げていくために町、町民及び事業者が協働し、その整備、保全及び育成を図らなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、良好な景観の形成を図るため、前条に定める基本理念にのっとり、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 町は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と相互連携を図り必要な措置を講ずることはもとより、町民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 町は、先導的役割を果たすため、公共施設の整備に当たっては、良好な景観形成に努めなければならない。

4 町は、町民及び事業者の景観形成に関する意識を高めるために、良好な景観形成に関する情報の提供その他支援に努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを意識し、積極的にその役割を果たすよう努めなければならない。

2 町民は、良好な景観形成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。

3 町民は、この条例の目的を達成するため、町が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、自らが行う事業活動が景観形成に影響を与えるものであることを認識し、良好な景観形成に努めなければならない。

2 事業者は、良好な景観形成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の策定)

第7条 町は、景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、その基本となるべき計画として、景観計画を定めるものとする。

2 景観計画においては、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、良好な景観形成のために必要な事項を定めるものとする。

3 町は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ都農町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観重点地区の指定)

第8条 町は、景観計画において、法第8条第2項第1号の規定による景観計画区域のうち、特に景観の形成を図る必要があると認める区域を景観形成重点地区として定めるものとする。

2 町は、景観形成重点地区を定めようとするときは、景観計画において、当該景観形成重点地区ごとに、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとする。

(届出が必要な行為)

第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土砂の採取・鉱物の採掘及びその他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の物件の堆積

(届出及び勧告等の適用除外)

第10条 法第16条第7項第11号の規定で定める行為は、法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為であって別表に掲げるものに該当しないものとする。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(行為着手の制限期間の短縮の通知)

第12条 町長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮したときは、規則で定めるところにより、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に通知することができる。

(助言又は指導)

第13条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定により届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、景観の形成を図るため必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告、命令等に係る手続)

第14条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令又は前条の規定による助言若しくは指導を行う場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第15条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定(次項において「景観重要建造物の指定」という。)又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定(次項において「景観重要樹木の指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物の指定又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(現状変更等の申請)

第16条 前条第1項の規定による指定を受けた景観重要建造物等の所有者等は、当該景観重要建造物等の現状変更又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に申請し許可を受けなければならない。ただし、法第22条第1項ただし書及び法第31条第1項ただし書に規定された行為については、この限りでない。

(原状回復命令に係る手続)

第17条 町長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物の管理の基準)

第18条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要構造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の基準)

第19条 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定、その他の管理を行うこと。

(2) 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第20条 町長は、法第26条又は第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(表彰)

第21条 町長は、良好な景観形成に著しく寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 町長は、景観の形成に関する活動を推進している者その他景観の形成に貢献している者を表彰することができる。

(景観の形成に係る助成等)

第22条 町長は、景観の形成のために必要と認める場合は、技術的援助を行い、又はその費用の一部を予算の範囲内において助成することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

届出対象行為

規模

建築物

新築、増築、改築、若しくは移転

次のいずれかの規模を超えるもの

・高さ10m以上

・延べ床面積500m2以上

外観を変更する修繕、模様替え、又は色彩変更

前述の規模を満たすもので

・変更に係る部分の見付面積が1/2以上

工作物

新築、増築、改築若しくは移転

外観を変更する修繕、模様替え、色彩変更

煙突・排気塔

高さ6mを超えるもの

RC柱、鉄柱、木柱など

高さ15mを超えるもの

送電線用鉄柱、電波塔など

高さ15mを超えるもの

広告塔、記念塔など

高さ4mを超えるもの

高架水槽、冷却塔、サイロ、物見塔など

高さ8mを超えるもの

石油、ガスタンク

高さ8mを超えるもの

擁壁

高さ2mを超えるもの

太陽光発電施設など

地上に設置する太陽光発電設備等の全て

ただし、街路灯それに類するもののための微小なものを除く

風力発電設備など

動体部分(ブレード)を含む高さが10mを超える風力発電設備、その他これらに類する工作物

開発行為

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

・都市計画区域内:行為の面積が3,000m2以上

・都市計画区域外:行為の面積が10,000m2以上

土地の開墾、土砂の採取・鉱物の採掘及びその他の土地の形質の変更

次のいずれかの規模を超えるもの

・都市計画区域内:行為の面積が3,000m2以上

・都市計画区域外:行為の面積が10,000m2以上

・生じるのり法面や擁壁の高さが5m以上

屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の物件の堆積

以下の3つの条件を満たすもの

・道路から見通すことのできるもの

・行為に係る面積が500m2以上

・堆積の期間が6箇月以上

都農町景観条例

令和3年6月14日 条例第11号

(令和3年6月14日施行)