○都農町保育所等広域入所実施要綱
令和3年3月31日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づく都農町と他市町村との保育所の広域入所に関する基準及び連絡調整手続等について定めるものとする。
(実施基準等)
第2条 町長は、保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所への入所申込みがあった場合は、当該市町村長と協議を行うものとする。
2 町長は、他市町村から保育所への入所に係る委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、町内の児童の入所に支障がない限りは、入所受入れを承諾するものとする。
3 町長は、複数の児童の入所について同一市町村へ委託する場合又は複数の市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は、次の基準により調整するものとする。
(1) 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じる場合
(2) 祖父母等の家族が所在し、家族の援助を必要とする場合
(3) 自宅が行政境にあり、隣接市町村の保育所を希望する場合
(4) その他、町長が必要と認めた場合
4 広域入所の期間は、原則として入所申込書に基づく保育の実施に必要な期間とする。
(実施申し込み)
第3条 他市町村に所在する保育所で児童の保育を希望する保護者は、都農町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年都農町規則第9号)第4条に規定する申込書を提出しなければならない。
(協議)
第4条 町長は、広域入所の申し込みが適正であると認めた場合は、当該入所希望先の市町村長に対し、広域入所に係る協議書(様式第1号)に保育所入所申込書の写しのほか必要書類を添えて協議を行うものとする。
2 町長は、他市町村長から広域入所の協議を受けたときは、受け入れの可否を決定し広域入所協議回答書(様式第2号)により通知するものとする。
(委託契約)
第5条 町長は、委託先の市町村長から承諾を得たときは、保育に関する契約を締結するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。