○都農町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年都農町条例第9号)第3条の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条に規定する市町村が定める期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 府令第8条第4号ロの期間 90日間

(2) 府令第8条第6号及び第12号の期間 育児休業の期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号の期間 町長が必要と認める期間

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 保育認定を受けようとする保護者は、前項の申請書に就労証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(教育・保育給付認定証の交付)

第5条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定証(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(入所申請の承諾)

第6条 町長は、特定教育・保育施設等へ入所させることを適当と認めたときは、保育児童台帳(様式第5号)を作成し、入所承諾書(様式第6号)により、特定教育・保育施設等へ入所させることを不適当と認めたときは、入所不承諾通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の入所承諾を行ったときは、その承諾事項について、当該申込に係る特定教育・保育施設等の長に通知するものとする。

(保育の解除)

第7条 町長は、入所承諾を行った者について、その特定教育・保育施設等における保育を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第8号)により当該保護者及び特定教育・保育施設等の長に通知するものとする。ただし、保育期間満了によるものについては、この限りでない。

(保育料に関する事項の通知)

第8条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、保育料決定通知書(様式第9号)により、当該教育・保育給付認定保護者の保育料に関する事項を通知するものとする。

(現況の届出)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定現況届兼入所申込書(様式第10号)(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び就労証明書(様式第2号)を毎年1月末日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認められるときは、保育料変更通知書(様式第11号)により、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第12号)に教育・保育給付認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

(町長の職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第11条 町長は、職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、職権による変更認定通知書(様式第13号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定証の提出を求めるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第12条 町長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第14号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定申請内容変更届出書(様式第15号)に教育・保育給付認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定証の再交付)

第14条 町長は、教育・保育給付認定証を破損し、汚損し、又は紛失した教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証の再交付の申請があったときは、教育・保育給付認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

3 教育・保育給付認定証を破損し、又は汚損した場合の前項の申請には、同項の申請書に、当該教育・保育給付認定証を添付しなければならない。

4 教育・保育給付認定証の再交付を受けた後、再交付前に交付された教育・保育給付認定証を発見したときは、速やかに当該教育・保育給付認定証を町長に返還しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(都農町保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)

2 都農町保育所における保育に関する条例施行規則(平成10年都農町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 法第20条の規定による教育・保育給付認定の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行ったものとみなす。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年3月18日 規則第9号
令和2年9月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第11号