○都農町保育の必要性の認定に関する規則
平成27年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年都農町条例第9号)第3条の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 府令第8条第4号ロの期間 90日間
(2) 府令第8条第6号及び第12号の期間 育児休業の期間
(3) 府令第8条第7号及び第13号の期間 町長が必要と認める期間
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定証の交付)
第5条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定証(様式第3号)を交付するものとする。
2 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
2 町長は、前項の入所承諾を行ったときは、その承諾事項について、当該申込に係る特定教育・保育施設等の長に通知するものとする。
(保育の解除)
第7条 町長は、入所承諾を行った者について、その特定教育・保育施設等における保育を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第8号)により当該保護者及び特定教育・保育施設等の長に通知するものとする。ただし、保育期間満了によるものについては、この限りでない。
(保育料に関する事項の通知)
第8条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、保育料決定通知書(様式第9号)により、当該教育・保育給付認定保護者の保育料に関する事項を通知するものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第10条 教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第12号)に教育・保育給付認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
(町長の職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第11条 町長は、職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、職権による変更認定通知書(様式第13号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定証の提出を求めるものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第12条 町長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第14号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定申請内容変更届出書(様式第15号)に教育・保育給付認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定証の再交付)
第14条 町長は、教育・保育給付認定証を破損し、汚損し、又は紛失した教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証の再交付の申請があったときは、教育・保育給付認定証を交付するものとする。
4 教育・保育給付認定証の再交付を受けた後、再交付前に交付された教育・保育給付認定証を発見したときは、速やかに当該教育・保育給付認定証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(都農町保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)
2 都農町保育所における保育に関する条例施行規則(平成10年都農町規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 法第20条の規定による教育・保育給付認定の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行ったものとみなす。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。