○都農町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例(令和3年都農町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援)

第2条 条例第3条第4号の規則で定める者は、条例第3条第1号から第3号までに掲げる者に類する特別の事情を有する者であって、災害時において避難支援等(条例第2条第2号に規定する避難支援等をいう。以下同じ。)を要すると町長が認定したもの(以下「認定要支援者」という。)とする。

2 前項の規定により該当する者は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 町長は、条例第3条第1号から第3号までに掲げる者又は認定要支援者が条例第3条に規定する特別の事情がなくなったと認める場合、転出又は死亡した場合、その他避難支援等を要しなくなったと認める場合は、避難行動要支援者名簿への記載を取り消すものとする。

(避難行動要支援者名簿情報の提供を拒否する方法)

第3条 条例第5条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供を拒否する場合は、本人又は、その代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿登録同意書(様式第2号)を提出するものとする。

2 条例第5条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否の申出をした者が、当該届出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(避難行動要支援者名簿情報の修正)

第4条 認定要支援者は、条例第4条第2項各号に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(以下この規則において「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿記載内容変更届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、認定要支援者について、名簿記載事項の変更を要する事由を認めた場合は、当該事由の内容に伴い、当該認定要支援者に係る名簿情報記載事項の変更をすることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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都農町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第2号

(令和3年3月19日施行)