○都農町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
令和3年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例(令和3年都農町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(避難行動要支援者名簿情報の修正)
第4条 認定要支援者は、条例第4条第2項各号に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(以下この規則において「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿記載内容変更届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、認定要支援者について、名簿記載事項の変更を要する事由を認めた場合は、当該事由の内容に伴い、当該認定要支援者に係る名簿情報記載事項の変更をすることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。