○都農町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例

令和3年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者への提供に関し、必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者、乳幼児その他特に配慮を要する者のうち、災害等が発生し、又は災害等が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。

(2) 避難支援等 避難行動要支援者に対して避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を災害から守るために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 都農町地域防災計画における避難行動要支援者等対策計画に定める団体、その他町長が認める団体をいう。

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 避難行動要支援者の範囲は、在宅で生活し、かつ、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による介護保険の認定を受けている者のうち、要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかである者。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳の1級又は2級を保有する者及び聴覚障害・視覚障害を保有する者。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級である者のうち単身世帯である者。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度がAである者。

(5) 宮崎県が発行する特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者であり、重症認定を受けている者のうち、町の生活支援を受けている者。

(6) 前各号に定める者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者として規則で定める者。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第4条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるため、避難支援等を実施するための基礎とする名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関し、次の各号に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、町長が必要と認める事項

3 町長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(名簿情報の提供)

第5条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。

2 町長は、避難行動要支援者が規則で定める方法により、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、前項の規定にかかわらず、当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供をすることができない。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。

(名簿情報の取扱い)

第6条 町長は、避難行動要支援者名簿の取扱いについて、関係職員及び関係者への指導・啓発を行い、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適切な情報管理を図り、規則で定める方法により必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、前項の措置の内容が遵守されているかどうかを確認するために必要があると認めるときは避難支援等関係者から提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第7条 第5条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第8条 第5条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。

(守秘義務)

第9条 第5条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例

令和3年3月19日 条例第5号

(令和3年3月19日施行)