○都農町福祉避難所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月11日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町福祉避難所の設置及び管理に関する条例(令和2年都農町条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 都農町福祉避難所(以下「福祉避難所」という。)は、次に掲げる目的のために設置する。

(1) 災害発生時の要配慮者等の避難実施

(2) 平常時における防災研修等の地域活動を通じた地域の安全及び活性化の促進

(使用の許可)

第3条 前条第2号に規定する目的で福祉避難所を使用しようとする団体は、その3日前までに都農町福祉避難所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかに審査し、適当であると認めたときは、都農町福祉避難所使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の制限)

第4条 福祉避難所は、第2条に掲げる目的のほか使用することができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 避難者等の使用の必要が生じた場合、前条第1項による申請をした団体の使用を制限するものとする。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 損傷や汚損を与えないこと。

(2) 使用後は、直ちに整理整頓及び清掃を行うこと。

(3) その他、福祉避難所の使用上の注意に従うこと。

(賠償責任)

第6条 故意又は過失により施設等を破損又は滅失した者は、原状に復して返還し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町福祉避難所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月11日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年12月11日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第11号