○都農町福祉避難所の設置及び管理に関する条例
令和2年9月18日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、町が災害発生時に要配慮者等を収容し、平常時においては地域の安全及び活性化を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都農町福祉避難所(以下「福祉避難所」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 福祉避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都農町中町福祉避難所 | 都農町大字川北4890番1ほか1筆 |
(管理)
第3条 町は、福祉避難所を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるよう管理しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。