○都農町福祉避難所の設置及び管理に関する条例

令和2年9月18日

条例第24号

(設置)

第1条 この条例は、町が災害発生時に要配慮者等を収容し、平常時においては地域の安全及び活性化を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都農町福祉避難所(以下「福祉避難所」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 福祉避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都農町中町福祉避難所

都農町大字川北4890番1ほか1筆

(管理)

第3条 町は、福祉避難所を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるよう管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町福祉避難所の設置及び管理に関する条例

令和2年9月18日 条例第24号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年9月18日 条例第24号