○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則

令和2年6月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(令和2年都農町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求)

第2条 条例第2条の規定による損害補償を受けようとする者は、別記様式による損害補償費支払請求書を町長に提出するものとする。

(支払請求書の添付書類)

第3条 前条の規定による損害補償費支払請求書には、町長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が災害に際し応急措置の業務に従事させた旨の証明書及び住民票の謄本並びに次の各号に掲げる損害補償の種目に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 療養補償 医師の診断書及び条例第1条においてその準拠とした非常勤消防団員等に係る損害補償の基準に定める政令(昭和31年政令第335号)に掲げる療養に関する診療費請求明細書

(2) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり療養のため従前の業務に服することができず、かつ、従前の収入を得ることができない等補償を必要とする理由を詳細に記載した書類

(3) 傷病補償年金 当該負傷又は疾病が治っていないことを詳細に記載した医師の診断書

(4) 障害補償 身体障害の程度及び療養開始来の経過並びに症状全快までの見込期間等に関する事項を詳細に記載した医師の診断書又は意見書

(5) 介護補償 その月に介護に要した費用の請求書又は介護補償費内訳書

(6) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類

この規則は、公布の日から施行する。

画像

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則

令和2年6月15日 規則第17号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年6月15日 規則第17号