○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則
令和2年6月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(令和2年都農町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 療養補償 医師の診断書及び条例第1条においてその準拠とした非常勤消防団員等に係る損害補償の基準に定める政令(昭和31年政令第335号)に掲げる療養に関する診療費請求明細書
(2) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり療養のため従前の業務に服することができず、かつ、従前の収入を得ることができない等補償を必要とする理由を詳細に記載した書類
(3) 傷病補償年金 当該負傷又は疾病が治っていないことを詳細に記載した医師の診断書
(4) 障害補償 身体障害の程度及び療養開始来の経過並びに症状全快までの見込期間等に関する事項を詳細に記載した医師の診断書又は意見書
(5) 介護補償 その月に介護に要した費用の請求書又は介護補償費内訳書
(6) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。