○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
令和2年6月15日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第84条第1項の規定に基づき、災害に際し応急措置の業務に従事した者に対する損害補償について必要な事項を定めるものとする。
(損害補償)
第2条 法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者に係る同法第84条第1項の規定に基づく損害補償については、都農町消防団条例(昭和39年都農町条例第19号)第15条の規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。