○都農町教育委員会の所管する会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月10日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年都農町条例第10号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、町長が特に必要と認める会計年度任用職員(以下、「特定会計年度任用職員」という。)の給与等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 特定会計年度任用職員の給与は、次のとおりとする。
(1) 外国語指導助手(ALT) 月額 287,000円
(2) 常勤講師 県の算定基準により決定
(3) 非常勤講師 県の算定基準により決定
(4) 不登校対策指導員 時間額 1,400円
(5) その他県の補助事業で任用される者 県の算定基準により決定
(費用弁償の支給の減額)
第3条 1週間当たりの勤務日数が4日以下として任用されている特定会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、条例第32条の規定により算定した月額から5で除して得た額に、1週間当たりの勤務日数を乗じた額を支給する。ただし、支給額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか特定会計年度任用職員に関しては、都農町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年都農町規則第11号。)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(都農町招致外国青年就業規則の廃止)
2 都農町招致外国青年就業規則(平成15年都農町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。