○都農町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年都農町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して都農町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年都農町規則第2号)別表第2修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により準用する都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条の町規則で定める期日は、翌月15日とし、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当及の支給日についても同様とし、期末手当については、6月30日及び12月10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。なお、月額で報酬を定められた職員の支給日については、一般職の職員の給与の支給に関する規則第2条を準用する。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項の町規則で定める割合、同条第3項の町規則で定める割合及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
2 条例第12条第1項の規定により準用する給与条例第18条第1項本文の町規則で定める額及び同項ただし書の町規則で定める額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、別に定める。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第20条の規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額とその他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月15日とし、期末手当については、6月30日及び12月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。なお、月額で報酬を定められた職員の支給日については、一般職の職員の給与の支給に関する規則第2条を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
2 条例第29条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第29条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、別に定める。
2 前項に規定するもののほか、条例第29条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第29条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、都農町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年都農町規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
一般事務補助 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
一般事務専門員 | 2 | 25 | 2 | 33 | |
専門事務(学校、年金) | 1 | 1 | 1 | 9 | |
専門事務(司書) | 司書 | 1 | 9 | 1 | 17 |
社会教育専門員 | 社会教育主事 | 1 | 9 | 1 | 17 |
税徴収員 | 1 | 16 | 1 | 44 | |
学校用務員 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
レセプト点検 | 1 | 9 | 1 | 17 | |
土木作業員 | 1 | 11 | 1 | 19 | |
土木作業員(有資格) | 車両系建設機械運転等 | 1 | 15 | 1 | 23 |
マイクロバス運転手 | 大型 | 1 | 17 | 1 | 25 |
介護職員補助 | ヘルパー | 1 | 17 | 1 | 25 |
介護職員補助(資格なし) | 1 | 12 | 1 | 16 | |
保育所調理 | 調理師 | 1 | 17 | 1 | 25 |
老人ホーム調理 | 調理師 | 1 | 21 | 1 | 29 |
老人ホーム主任調理 | 調理師 | 1 | 25 | 1 | 33 |
老人ホーム調理補助(資格なし) | 1 | 16 | 1 | 24 | |
生活支援コーディネーター | 1 | 20 | 1 | 24 | |
保育士補助 | 保育士等 | 1 | 22 | 1 | 30 |
相談支援専門員(資格なし) | 2 | 5 | 2 | 13 | |
相談支援専門員(有資格) | 社会福祉士等 | 2 | 25 | 2 | 33 |
介護保険調査員 | 1 | 18 | 1 | 26 | |
町長車運転手 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
地域安全推進専門員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
歴史編纂調査員 | 1 | 21 | 1 | 29 | |
医療介護連携専門員(資格あり) | 2 | 25 | 2 | 33 | |
医療介護連携専門員 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
登記事務専門員 | 2 | 5 | 2 | 33 | |
老人ホーム夜間支援員 | 1 | 29 | 1 | 37 | |
老人ホーム相談員 | 社会福祉主事等 | 1 | 25 | 1 | 33 |
危機管理専門員 | 防災マネ | 2 | 65 | 2 | 73 |
危機管理専門員(資格なし) | 2 | 43 | 2 | 51 | |
危機管理専門員(病院) | 2 | 22 | 2 | 26 | |
建築専門員 | 建築士 | 2 | 43 | 2 | 51 |
畜産アドバイザー | 2 | 5 | 2 | 9 | |
定住と雇用に関するコーディネーター | 2 | 5 | 2 | 9 | |
家庭教育支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
地域支援コーディネーター | 1 | 1 | 1 | 5 | |
水道料金徴収対策員 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
水道施設コーディネーター | 水道技術管理者 | 2 | 43 | 2 | 51 |
イ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
栄養士 | 1 | 16 | 1 | 24 | |
管理栄養士 | 1 | 25 | 1 | 33 |
ウ 医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
保健師 | 1 | 25 | 1 | 33 | |
看護師 | 1 | 9 | 1 | 29 | |
助産師 | 1 | 25 | 1 | 33 | |
母子保健コーディネーター | 2 | 27 | 2 | 31 |