○都農町職員の再任用に関する条例施行規則

令和2年3月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の再任用に関する条例(平成13年都農町条例第2号)に基づき、都農町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「再任用職員の対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定年退職者

(2) 勤務延長により勤務した後に退職した者

(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して5年以内の者

(職務の配置)

第3条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

(再任用期間及び任期の更新)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(職務の分類)

第5条 再任用職員の職名は、専門員とし、別表に掲げる標準的な職務の内容を基準として、それぞれの職務の級に分類するものとする。

(任用形態及び勤務時間)

第6条 再任用職員の任用形態は、地方公務員法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職(以下「再任用常時勤務職員」という。)又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職(以下「再任用短時間勤務職員」という。)とする。

2 再任用職員の勤務時間は、次に掲げるものとする。

(1) 再任用常時勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(2) 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(給料)

第7条 再任用職員の給料は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2を適用し、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、再任用短時間勤務職員については、給与条例第4条の2に定めるところによる。

2 その他の給料は、前項に定めるもののほか、給与条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年都農町条例第8号)の定めるところによる。

(旅費)

第8条 再任用職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年都農町条例第13号)の定めるところによる。

(休暇)

第9条 再任用職員の休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号)の定めるところによる。

(服務)

第10条 再任用職員の服務は、再任用職員以外の職員の例による。

(公務災害等の補償)

第11条 再任用職員の公務上の災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第12条 再任用常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 再任用短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険

(雇用保険)

第13条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(制度の周知)

第14条 町長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(再任用希望者等の受付)

第15条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用等意向調書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(新規再任用職員の選考)

第16条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 退職日以前の勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用を希望する職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合は、選考から除外することができる。

(1) 傷病休暇等(公務災害は除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 分限処分を受けた者

(3) 懲戒処分(減給以上)を受けた者

(4) 欠勤のある者

3 町長が再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、町長は再任用を希望する職員に対し、再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。

4 町長は、再任用候補者の所属(配置)、勤務時間等が決定したときは、再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新等)

第17条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、再任用任期の更新を希望する職員(以下「再任用任期更新希望職員」という。)の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

2 町長は、再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否及び所属(配置)を決定したときは、再任用任期更新希望職員に対し、再任用内定通知書(更新)(様式第4号)により通知するものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第18条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、町長に再任用等辞退届(様式第5号)を提出しなければならない。

(退職)

第19条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第20条 再任用職員の任用に当たっては、発令通知書を交付するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

再任用職員級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

給与条例別表第3の表1級及び2級に掲げる職務と同程度の職務

2級

給与条例別表第3の表3級に掲げる職務と同程度の職務

3級

給与条例別表第3の表4級に掲げる職務と同程度の職務

4級

給与条例別表第3の表5級に掲げる職務と同程度の職務

5級

給与条例別表第3の表6級に掲げる職務と同程度の職務

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都農町職員の再任用に関する条例施行規則

令和2年3月1日 規則第13号

(令和2年3月1日施行)