○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年8月5日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 死体の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当

(3) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染の疑のある患者の救護若しくは感染症菌の附着若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

第4条 前条に規定する手当の額は、作業1日につき290円とする。

(死体の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当)

第5条 死亡人の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当は、死亡人の移送、埋葬等、死亡人に接する業務に従事したものに対して支給する。

第6条 前条の手当の額は、死体処理1件につき3,000円とする。

(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当は、救急呼出に備えて勤務時間外に自宅等において待機を命じられ、待機をした職員に対して支給する。

第8条 前条の手当の額は、1日2,000円とする。

(支給方法)

第9条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までを給与期間とし、次の給与期間の給料の支給定日に支給する。

2 この条例により月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が異動、退職又は死亡したときはその月までの手当を支給し、新たに職員となった者には翌月から支給する。

(手当額の特例)

第10条 この条例の規定により月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)の支給を受ける職員の勤務日数が1の月について14日に満たない場合におけるその月の当該月額手当の額は、町長が別に定める場合を除き、この条例の規定により受けるべき額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤務日数が8日以上14日未満の場合 100分の60

(2) 勤務日数が1日以上8日未満の場合 100分の30

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。ただし、7月31日までに生じた事項については、従前の例による。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)から町民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、新型コロナウイルス感染症の患者若しくは疑いのある者(以下「患者等」)に接して行う診療及び看護、患者等に係る検体採取及び検査、患者等の移送、患者等が使用した物件の消毒その他町長が定める防疫、消毒等の作業に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(患者等の身体に接触して又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(昭和27年条例第17号)

この条例は、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日より適用する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年8月5日 条例第8号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年8月5日 条例第8号
昭和27年7月22日 条例第17号
昭和32年10月21日 条例第14号
昭和37年9月19日 条例第13号
昭和40年3月23日 条例第3号
昭和43年3月25日 条例第4号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和47年3月24日 条例第7号
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和49年6月21日 条例第29号
昭和57年6月28日 条例第11号
平成6年3月25日 条例第14号
平成11年3月24日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第7号
平成31年3月14日 条例第2号
令和2年9月18日 条例第22号