○都農町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員への農地利用最適化交付金の支給に関する規則

平成30年9月20日

農委規則第1号

(交付金の支給)

第2条 農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)は、都農町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の月額報酬に充当できる額を除した額を財源とし、委員等それぞれ1人につき、委員等の合計人数で除した額を報酬として、交付金の受け入れ後、速やかに支給するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

都農町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員への農地利用最適化交付金の支給に関す…

平成30年9月20日 農業委員会規則第1号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年9月20日 農業委員会規則第1号