○都農町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員への農地利用最適化交付金の支給に関する条例
平成30年9月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(農林水産事務次官依命通知平成28年3月29日付け27経営第3278号。以下「実施要綱」という。)に基づき交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の都農町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)への支給に関する事項を定めるものとする。
(交付金の支給)
第2条 実施要綱に基づき交付される交付金は、委員等に支給する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年都農町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略