○都農町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する条例(平成30年都農町条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 法第79条第1項の指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)によってしなければならない。

(指定等の更新)

第3条 法第79条の2第4項において準用する法第79条第1項の指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第2号)によってしなければならない。

(変更等の届出)

第4条 法第82条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)によって、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)によって、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止(休止)届出書(様式第5号)によってしなければならない。

(公示)

第5条 法第85条の規定による公示は、指定居宅介護支援事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 事業所又は施設の指定若しくは許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地

(4) 指定若しくは指定の取消しをした年月日又は指定の辞退があった年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した年月日及びその内容

(6) サービスの種類

(県等への情報提供)

第6条 町長は、指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項の全部又は一部を、宮崎県、宮崎県国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 指定居宅介護支援事業者の指定又は許可の申請者の住所(申請者が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所)

(3) 事業開始年月日

(4) 運営規程

(5) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)