○都農町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する条例

平成30年3月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及びこれに基づく省令で使用する用語の例による。

(指定の基準)

第3条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に定めるとおりとする。

2 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

3 指定居宅介護支援等の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

4 指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

5 指定居宅介護支援等の事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

6 指定居宅介護支援等の事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

(非常災害対策)

第4条 介護保険サービス事業者は、非常災害対策を講ずるに当たっては、利用者の特性に応じた円滑な避難が確保されるよう配慮するとともに、県又は市町村が実施する災害時要援護者(宮崎県防災対策推進条例(平成18年宮崎県条例第52号)第2条第6号に規定する災害時要援護者をいう。)に係る防災対策に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

都農町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する条例

平成30年3月15日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月15日 条例第10号