○都農町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年9月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町が廃棄物の不法投棄対策として町内に設置する監視カメラの設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄を防止することを目的として不法投棄が多発している地区等に継続的に設置される装置で、撮影及び画像記録の機能を有するものをいう。

(3) 画像 監視カメラにより記録された画像をいう。

(4) 記録媒体 メモリーカード等その他の画像を記録し、又は保存する媒体をいう。

(5) 関係機関 宮崎県高鍋警察署、高鍋保健所及び環境保全の関係部署をいう。

(管理責任者)

第3条 監視カメラの設置等を適正に行うための責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、住民課長の職にある者をもって充てる。

(設置)

第4条 管理責任者は、環境パトロール及び町民等からの情報を総合的に勘案し、不法投棄が多く発している地区等に監視カメラの設置を行うものとする。

2 管理責任者は、監視カメラの設置場所周辺に、監視カメラが作動中である旨の表示を行うものとする。

(画像の管理)

第5条 管理責任者は、記録媒体を回収したときは、その記録期間中に監視地点周辺において不法投棄が確認できなかった場合は、記録媒体中の画像を速やかに消去するものとする。

2 管理責任者は、画像に不法投棄又はこれに付随する行為を確認した場合は、記録媒体中の画像を保存するものとする。この場合において、特定の個人が識別される画像(他の情報と照合することにより、特定の個人が識別される画像を含む。)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第65条及び第66条第1項の規定に基づき適正な維持管理に努めなければならない。

(画像の提供)

第6条 管理責任者は、記録媒体に不法投棄に関する画像が記録されていると判断した場合、関係機関に画像を提供することができる。

(報告)

第7条 町長は、前条の規定により関係機関に画像の提供を行ったときは、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約(平成27年4月1日)に規定する西都児湯情報公開・個人情報保護審査会にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、監視カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成29年9月1日から施行する。

(令和5年要綱第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

都農町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年9月1日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成29年9月1日 要綱第19号
令和5年3月31日 要綱第14号