○西都児湯情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約

平成27年4月1日

規約

(共同設置する地方公共団体)

第1条 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町(以下「関係市町村」という。)、宮崎県東児湯消防組合、一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団、西都児湯環境整備事務組合、高鍋・木城衛生組合及び川南・都農衛生組合は、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して附属機関を設置する。

(名称)

第2条 この附属機関は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地新富町役場内とする。

(委員の選任方法)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、3人とし、関係市町村、宮崎県東児湯消防組合、一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団、西都児湯環境整備事務組合、高鍋・木城衛生組合及び川南・都農衛生組合(以下「関係団体」という。)の長が協議により定めた候補者について、新富町長が選任する。

2 委員の任期は、3年とする。

3 新富町長は、第1項の規定により委員を選任した場合には、速やかにその旨を関係団体の長に通知しなければならない。

4 委員に欠員が生じたときは、新富町長は、10日以内にその旨を関係団体の長に通知し、第1項の規定により後任の委員を選任するものとする。この場合において、後任の委員の任期は、第2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(事務職員)

第5条 審査会の事務を補助する事務職員は、新富町職員をもって充てる。

(負担金)

第6条 審査会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村の長の協議により決定しなければならない。

2 関係市町村(新富町を除く。)は、前項の決定による負担金を新富町に交付しなければならない。

3 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係市町村の長の協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係団体のうち、特定の団体が専ら当該団体のために審査会をして特定の事務を管理し、又は執行させる場合においては、当該団体は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に新富町に交付するものとする。

2 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(審査会に関する予算)

第8条 審査会に関する新富町の予算は、これを特別会計とする。

(審査会に関する決算)

第9条 新富町長は、審査会に関する決算を新富町議会の認定に付したときは、当該決算を関係団体の長に報告しなければならない。

(委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第10条 新富町長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係団体の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係団体の長が協議して定める。

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規約)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規約)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

西都児湯情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約

平成27年4月1日 規約

(令和5年4月1日施行)